○垂井町介護保険基金条例

平成14年3月22日

条例第6号

(設置)

第1条 介護保険の保険給付に要する費用に不足が生じたときの財源その他介護保険事業に要する費用に充てることにより、介護保険財政の円滑な運営を図るため、垂井町介護保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 介護保険特別会計において、毎年度決算上剰余金が生じたときは、その全部又は一部を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(垂井町介護保険円滑導入基金条例の廃止)

2 垂井町介護保険円滑導入基金条例(平成12年垂井町条例第3号)は、廃止する。

垂井町介護保険基金条例

平成14年3月22日 条例第6号

(平成14年4月1日施行)