○垂井町国民健康保険基金条例
昭和60年3月23日
条例第4号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、垂井町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 国民健康保険特別会計(以下「国保特別会計」という。)の事業勘定において、毎年度決算上生じた剰余金のうち予算で定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保特別会計の事業勘定の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。