○垂井町公共施設整備基金条例

令和元年12月16日

条例第35号

(設置)

第1条 公共施設の整備に要する経費の財源に充てるため、垂井町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、毎年度予算で定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、次のいずれかに要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 公共施設の建設、改修及び耐震補強事業

(2) 公共施設の設備導入事業

(3) 公共施設の用地取得事業

(4) 公共施設の除却事業

(5) 本町が加入する一部事務組合の設置する公共施設の整備に要する経費の負担で、特に大きな負担をすることとなる年度のもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、この基金の目的を達成するために町長が必要と認める事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第1号で令和2年1月27日から施行)

(垂井町学校建築基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 垂井町学校建築基金条例(昭和32年垂井町条例第2号)

(2) 垂井町福祉基金条例(平成2年垂井町条例第20号)

(3) 垂井町環境衛生施設整備基金条例(平成3年垂井町条例第1号)

(4) 垂井町庁舎建設基金条例(平成19年垂井町条例第1号)

(廃止された条例による基金に属する現金の垂井町公共施設整備基金への繰入れ)

3 前項の規定により廃止された条例によりそれぞれ設置されていた基金に属する現金は、附則第1項ただし書に規定する日に、一般会計歳入歳出予算に計上して一般会計に繰り入れた後、それぞれ垂井町公共施設整備基金に積み立てるものとする。

垂井町公共施設整備基金条例

令和元年12月16日 条例第35号

(令和2年1月27日施行)