○垂井町財政調整基金条例

昭和46年12月21日

条例第34号

(設置)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源に充当するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、100万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

垂井町財政調整基金条例

昭和46年12月21日 条例第34号

(昭和46年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和46年12月21日 条例第34号