○垂井町長期継続契約に関する条例施行規則
平成21年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町長期継続契約に関する条例(平成21年垂井町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約対象)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。
(1) 電子計算機、複写機等のOA機器
(2) 事務機器及び通信機器
(3) ソフトウエア
(4) 車両
(5) その他町長が必要と認める物品
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 庁舎等の建物管理業務
(2) 施設の警備又は清掃業務
(3) 設備機器等の運転及び保守管理業務
(4) 給食の調理又は配送業務
(5) 車両等の運転業務
(6) 水道検針業務
(7) その他町長が必要と認める業務
(契約期間)
第3条 条例第2条に規定する契約の期間は、次に掲げる期間を上限とする。
(1) 条例第2条第1号に規定する契約 5年間
(2) 条例第2条第2号に規定する契約 3年間
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第86号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。