○垂井町長期継続契約に関する条例施行規則

平成21年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町長期継続契約に関する条例(平成21年垂井町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約対象)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 電子計算機、複写機等のOA機器

(2) 事務機器及び通信機器

(3) ソフトウエア

(4) 車両

(5) その他町長が必要と認める物品

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 庁舎等の建物管理業務

(2) 施設の警備又は清掃業務

(3) 設備機器等の運転及び保守管理業務

(4) 給食の調理又は配送業務

(5) 車両等の運転業務

(6) 水道検針業務

(7) その他町長が必要と認める業務

(契約期間)

第3条 条例第2条に規定する契約の期間は、次に掲げる期間を上限とする。

(1) 条例第2条第1号に規定する契約 5年間

(2) 条例第2条第2号に規定する契約 3年間

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、前項各号に定める契約期間によらないことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第86号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

垂井町長期継続契約に関する条例施行規則

平成21年3月23日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年3月23日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第86号