○不破郡介護認定審査会特別会計条例
平成11年3月26日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、不破郡介護認定審査会の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、負担金、一般会計繰入金その他の収入をもってその歳入とし、審査判定業務に係る支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
○不破郡介護認定審査会特別会計条例
平成11年3月26日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、不破郡介護認定審査会の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、負担金、一般会計繰入金その他の収入をもってその歳入とし、審査判定業務に係る支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。