○垂井町会計規則

平成23年4月1日

規則第18号

垂井町会計規則(昭和39年垂井町規則第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 金銭会計

第1節 収入(第3条―第23条)

第2節 支出(第24条―第47条)

第3節 振替収支及び更正(第48条―第50条)

第4節 預金振替(第51条)

第3章 指定金融機関等(第52条―第68条)

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第69条・第70条)

第5章 物品会計

第1節 通則(第71条―第73条)

第2節 取得(第74条―第76条)

第3節 出納、保管及び処分(第77条―第82条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第83条・第84条)

第7章 雑則(第85条―第88条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の会計に関する事務の処理については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入調定者 町長又は町長から委任を受けて歳入の調定をし、収納に係る通知をする者をいう。

(4) 支出命令者 町長又は町長から委任を受けて支出の調査決定をし、支出命令及びその通知をする者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 統轄店 指定金融機関のうち、支払の事務の取扱い並びに集中店の収納の事務及び指定代理金融機関の支払の事務の統轄を行う店舗をいう。

(7) 集中店 指定金融機関等のうち、収納の事務を集中処理する店舗をいう。

(8) 会計管理者等 会計管理者又は法第171条第4項の規定に基づき会計管理者の事務の一部の委任を受けた出納員その他の会計職員をいう。

(9) 課等の長 課長、議会事務局長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

第2章 金銭会計

第1節 収入

(調定の原則)

第3条 収入調定者は、歳入を収納しようとするときは、当該歳入に係る関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等が誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに調定をしなければならない。

(事後調定)

第4条 前条の規定により調定し難い次の各号に掲げるものに係る歳入は、現金を収納した後に調定することができる。

(1) 申告納付に係る地方税及び延滞金

(2) 使用料及び手数料のうち、窓口においてその都度納入されるもの

(3) 入場券、利用券等の類で窓口において発売するもの

(4) 寄附に係るもの

(5) 事実が発生しなければ金額が確定しないもの

(6) その他性質上収納前に調定できないもの

(返納金の調定)

第5条 収入調定者は、令第159条の規定により支出命令者が歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、その翌日において、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(調定の変更)

第6条 収入調定者は、調定をした後において、法令、契約の規定により又は調定漏れその他の過誤等特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の方法)

第7条 第3条及び第5条に規定する調定をしようとするときは、調定通知書により、前条に規定する調定の変更をしようとするときは、調定更正書によりこれを行なわなければならない。

(調定の通知)

第8条 収入調定者は、歳入を調定したときは、会計管理者に対して通知しなければならない。

(文書による納入通知)

第9条 収入調定者は、第4条に規定する事後調定に係る歳入を除くほか、歳入を調定したときは、納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。

2 前項の納入通知書は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次に定めるところにより発しなければならない。

(1) 納期限が一定しているものについては、納期限10日以前

(2) 前号以外のものについては、調定後10日以内

3 前項第2号に規定するものは、これを発する日から20日以内に納期限を指定して通知しなければならない。

(口頭、掲示その他による納入通知)

第10条 収入調定者は、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により、納入の通知をすることができる。

(1) 第4条第2号及び第3号に掲げるもの

(2) その他納入通知書により難いと認められるもの

(納入通知を発しないものの取扱い)

第11条 地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方債その他その性質上納入の通知を必要としない歳入の収納については、納付書によるものとする。

(調定を変更した場合の納入の通知等)

第12条 収入調定者は、第6条の規定により調定を変更した歳入で、既に納入通知書を送付したもののうち収納未済のものについては、直ちに納入義務者に対し変更のあった旨を通知し、既に収納済のものにあっては、納入義務者に対し変更の旨を通知するとともに、納入又は還付の手続をしなければならない。

(納入通知書の再発行)

第13条 収入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又はき損した旨の届出を受けたときは、直ちに当該納入通知書に記載していた事項を記載し、交付しなければならない。

(会計管理者等の現金の収納)

第14条 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金又は現金に代えて納入される証券(以下「証券」という。)の納入を受けたときは、これを収納し、領収証書(証券による納入にあっては、「証券受領」と表示した領収証書)を納入義務者に交付しなければならない。

2 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書等を添えないで現金又は証券の納入を受けたときは、会計管理者が特に認めた現金の納入の場合を除き、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

3 会計管理者等は、第10条の規定による口頭、掲示その他の方法による納入の通知をするものに係る現金又は証券を金銭登録機により収納したときは、前項の規定にかかわらず、当該金銭登録機により作成した領収証書を交付することができる。

(現金等の払込み)

第15条 会計管理者等は、前条第1項及び第2項の規定により現金又は証券を収納したときは、その日に現金払込書により当該現金又は証券に納付済通知書及び金融機関控を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 会計管理者等は、前条第3項の規定により現金又は証券を収納したときは、その日に当該現金又は証券に納付済通知書及び金融機関控を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 前2項の場合において、特別の理由があるときは、収納した日から最も近い指定金融機関等の営業日に払い込むことができる。

(納入済通知書等の送付)

第16条 会計管理者は、第66条第1項の規定により指定金融機関から報告書等を受領したときは、歳入の予算科目にしたがって収納金に係る納付済通知書の分類を行い、収納金通知書を作成し、当該納付済通知書を添えて、収入調定者に送付しなければならない。

(小切手の支払地)

第17条 令第156条第1項第1号の規定による小切手の支払地は、全国の区域とする。

(不渡証券の取扱い)

第18条 会計管理者は、第58条の規定により指定金融機関等から支払拒絶のあった証券の送付を受けたときは、収入調定者に不渡証券報告書を送付するとともに、当該納入義務者に納付証券不渡通知書を送付しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定により会計管理者から不渡証券報告書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき支払拒絶による再発行である旨を記載した納入通知書を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による納付)

第19条 収入調定者は、次に掲げる歳入について口座振替により収納することができる。

(1) 町県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 町営住宅使用料

(5) こども園保育料

(6) 留守家庭児童教室保育料

(7) 国民健康保険税

(8) 介護保険料

(9) 後期高齢者医療保険料

(10) 下水道使用料

(11) 下水道事業受益者負担金

(12) 農業集落排水処理施設使用料

2 納入義務者は、口座振替の方法によって納付しようとするとき、取りやめようとするとき又は指定預金口座の変更をするときは、収納金口座振替依頼書等を指定金融機関等に提出しなければならない。

3 収入調定者は、納入義務者が指定する指定金融機関等に、納入義務者の口座振替による納付額が記録された磁気テープ、磁気ディスクその他これらに類するもの(以下「口座振替データ等」という。)を送付するものとする。

4 前項の納入義務者により指定された指定金融機関等は、収入調定者から送付された口座振替データ等に基づき口座振替するものとする。

5 指定金融機関等は、当該納入義務者預金口座に所要残高がない等により口座振替ができないときは、収入調定者に口座振替データ等を返付し、その旨を通知しなければならない。

6 収入調定者は、前項の規定により口座振替ができない旨の通知があったときは、納入義務者にその旨の通知をしなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第19条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者の指定又は指定内容の変更若しくは指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第20条 収入調定者は、次に掲げる事務を委託しようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

(1) 令第158条第1項の規定に基づく歳入の徴収又は収納の事務

(2) 令第158条の2第1項の規定に基づく地方税の収納の事務

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定に基づく介護保険料の収納の事務

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づく後期高齢者医療保険料の徴収の事務

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定に基づく保育料等の収納の事務

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収納受託者」という。)は、当該受託に係る事務を取り扱うときは、身分を証する証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。ただし、収納受託者の名称が納入通知書に記載された場合は、この限りでない。

3 第14条第1項及び第2項の規定は、収納受託者が徴収又は収納する場合に準用する。この場合において、これらの規定中「会計管理者等」とあるのは「収納受託者」と読み替えるものとする。

4 収納受託者は、前項の規定により現金又は証券を徴収し、又は収納したときは、速やかに納入通知書等又はその内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

5 収納受託者は、受託に係る徴収又は収納事務が終了したとき又は委託をした者の請求があったときは、委託収納金計算書を速やかに会計管理者等に報告しなければならない。

6 収納受託者は、受託に係る徴収又は収納事務が終了したとき又は当該事務を取り消されたときは、直ちに身分を証する証票を町長に返還しなければならない。

(過納又は誤納の還付)

第21条 収入調定者は、過納又は誤納による収入金の還付を要するときは、会計管理者に過誤納金還付命令書を送付するとともに、納入義務者に過誤納金還付通知書を送付しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第22条 収入調定者は、毎年度調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、その金額を当該期日の翌日において翌年度の調定済額として繰り越さなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定により繰り越した歳入で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額として繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 収入調定者は、前2項の規定により収入未済額を翌年度の調定済額として繰り越したときは、その旨を収入未済繰越通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(不納欠損金の整理)

第23条 収入調定者は、歳入の未納金で法令、条例又は議会の議決により不納欠損として整理すべきものがあるときは、その事実を明らかにした調書を作成して町長の承認を受けなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定により不納欠損金として整理したときは、その旨を不納欠損処分通知書により毎年度末までに会計管理者に通知しなければならない。

第2節 支出

(事前合議)

第24条 課等の長は、町長の決裁を必要とするもの及び資金前渡又は繰替払の方法で支出するものについて支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理等)

第25条 課等の長が行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。ただし、別表第2に定める区分に該当するものについては、当該別表第2に定めるところによるものとする。

(支出命令)

第26条 支出命令者は、支出をしようとするときは、会計管理者に対し、支出命令書により支出命令を発しなければならない。

2 支出命令書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、報酬、給料等請求をまたずして支払の義務が確定しているもの又は交付金、謝礼金等請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、これを省略することができる。

(1) 債権者の請求書(納入通知書等これに代わるべきものを含む。)

(2) 支出の原因及び金額の算定の基礎を明らかにした書類

3 支出科目が同一である2以上の債権者に同時に支出しようとするときは、その合計金額を額面金額として支出命令をすることができる。この場合において、債権者別の内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査)

第27条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の事項について審査しなければならない。

(1) 会計、所属年度、予算科目、金額及び債権者が適正であるか。

(2) 予算の金額の範囲内であるか。

(3) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(4) 契約締結方法が適正であるか。

(5) 法令その他に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の審査の結果、支出することができないと認めたものについては、当該支出命令に係る書類にその理由を付して支出命令者に返送しなければならない。

(所得税額等の控除)

第28条 支出命令者は、報酬、給与、報償金等の支給の際、所得税等の控除を要するときは、支出命令書にその控除額を付記しなければならない。

(小切手の調製等)

第29条 小切手は、令第165条の4第1項に規定する要件を記載し得るもので、指定金融機関において調製したものを用いるものとする。

2 会計管理者は、小切手帳に連続番号を付さなければならない。

(小切手受取人の氏名の記載)

第30条 会計管理者は、小切手を振り出そうとするときは、次に掲げる者に支払う場合を除き、受取人の氏名の記載を省略することができる。

(1) 官公署

(2) 指定金融機関

(3) 会計管理者等

(4) 資金前渡職員

(小切手払)

第31条 会計管理者は、債権者に対し支払をしようとするときは、支出命令書に基づき、債権者から領収証書を徴し、これと引換えに小切手を交付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その都度小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(現金払)

第32条 会計管理者は、債権者から現金による支払を求められたときは、前条の規定にかかわらず、支出命令書に基づき当該債権者の領収証書と引換えに直接現金で支払をすることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により支払をしようとするときは、その日の会計ごとの合計支払金額を額面金額とした指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを当該指定金融機関に交付しなければならない。

(隔地払)

第33条 会計管理者は、隔地(本町の区域以外の地域をいう。)の債権者に支払をしようとするときは、「隔地払」と表示した小切手を振り出し、これに支払場所を指定した送金支払通知書を添え、指定金融機関に送付し、送金の手続をとらせなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により隔地払をするときは、債権者に送金通知書を送付しなければならない。ただし、官公署又はこれに準ずるものにその発する納入通知書等によって送金する場合は、この限りでない。

3 会計管理者は、隔地払をする支払場所をあらかじめ指定金融機関と協議して定めておかなければならない。

4 第1項の場合において、2以上の債権者に対し同一の会計から同時に支払をしようとするときは、その合計金額を額面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替払)

第34条 令第165条の2の規定による町長の定める金融機関は、収納代理金融機関その他指定金融機関又は指定代理金融機関との間に為替取引のある金融機関とする。

2 債権者は、口座振替により支払を受けようとするときは、口座振替依頼書により行う方法、請求書の余白に振込先金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義人を記載する方法等により会計管理者等に申し出なければならない。

3 会計管理者は、前項の申出のあった支払をしようとするときは、小切手に振込依頼書を添えて、統轄店に送付し、口座振替の方法により支払をすることができる。

4 会計管理者等は、前項の規定により口座振替の方法による支払手続をとったときは、口座振替通知書を債権者に対し送付しなければならない。ただし、会計管理者等は、債権者から通知が不要である旨の申出があった場合等については、送付を省略することができる。

5 債権者は、既に申し出た振込先金融機関名等に異動を生じたとき又は口座振替による受領の申出を取消ししようとするときは、速やかに会計管理者等に申し出なければならない。

6 第3項の場合において数人の債権者に対し同一の会計から支払をしようとするときは、その合計支払金額を額面金額とする小切手を振り出すことができる。

(資金前渡)

第35条 令第161条第1項第17号の規定による経費として資金前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 招へい講師又は派遣者に対する旅費

(2) 有料道路及び有料駐車場の使用料その他これらに類する使用料で、即時支払することが通例であるもの

(3) 官公署以外に支払う保険料

(4) 交際費

(5) 損害賠償金

(6) 式典、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(7) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入費

(8) 垂井町長寿者褒賞要綱(昭和62年垂井町告示第3号)に定める祝い金

(9) 定額給付金、子育て応援特別手当及びすくすくたるいっ子手当

(資金前渡の請求)

第36条 資金前渡を受けようとする者は、資金前渡請求書を支出命令者に提出しなければならない。ただし、毎月資金前渡を受ける者は、資金前渡受払簿の所要欄に決裁を受けて資金前渡請求書に代えることができる。

2 資金前渡の額は、必要最小限度のものとしなければならない。

(前渡資金の保管の方法及び利子の処理)

第37条 資金前渡を受けた者は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由がある場合を除き、その資金を金融機関に預け入れする等保管の安全を図るとともに、出納簿を備え、その収支を明らかにしておかなければならない。

2 資金前渡を受けた者は、前項の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預け入れ先及び口座番号を会計管理者に報告しなければならない。預け入れ先又は口座番号を変更したときも、同様とする。

3 資金前渡を受けた者は、前項の規定により預け入れた預金に利子が生じたときは、その都度歳入へ収入の手続をとらなければならない。

(前渡資金の支払)

第38条 資金前渡を受けた者は、その資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうかその他必要な事項を調査し、支払すべきものと認めるときはその支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証するに足りる書類又は支払証明書を添えることにより領収証書に代えることができる。

(前渡資金の精算)

第39条 資金前渡を受けた者は、その資金の支払をしたときは、毎月資金前渡を受ける者にあっては翌月の10日までに、その他の者にあってはその都度速やかに精算しなければならない。

2 前項の精算は、精算命令書により行い、これに支払計算書その他証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

3 前項の場合において、精算残金を生じたときは、支出命令者は、これを返納させなければならない。ただし、毎月資金前渡を受ける者にあっては、精算残金はこれを翌月に繰り越すことができる。

(概算払)

第40条 令第162条第6号の規定による経費として概算払することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 運賃

(2) 委託費

(3) 損害賠償金(町長の承認を得たものに限る。)

(4) 非常災害のため即時支払を要する経費

(概算払の精算)

第41条 概算払を受けた者は、債権確定後速やかに精算書を作成し、証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。この場合において、支出命令者は、精算命令書により精算残金を生じたときは返納させ、不足額が生じたときは追給するものとする。

(前金払)

第42条 令第163条第8号の規定による経費として前金払することができるものは、訴訟費とする。

(前金払の精算)

第43条 令第163条又は前条の規定により前金払をした経費で、購入金額等その事実に変更を生じたときは、第41条の例により精算しなければならない。

(繰替払)

第44条 下水道受益者負担金の報奨金の支払については、令第164条第5号に規定する経費として、当該下水道受益者負担金の収納に係る現金を繰り替えて使用することができる。

(繰替払の精算)

第45条 会計管理者は、繰替払をしたときは、繰替払計算書により収入調定者及び支出命令者に報告しなければならない。

2 前項の規定による計算書には、その収納金に係る納付済通知書その他収納金額を証明する書類及びその繰替払に係る債権者の領収証書その他領収金額を証明する書類を添えなければならない。

3 収入調定者及び支出命令者は、第1項の規定による計算書を受けたときは、当該計算書に基づき繰替払額について第48条の規定による振替の方法により収支の整理をしなければならない。

(支出事務の委託)

第46条 第20条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、第20条第1項中「収入調定者」とあるのは「支出命令者」と読み替えるものとする。

2 第36条から第39条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、保管、支払及び精算の場合に準用する。

(過誤払金の戻入)

第47条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、これを当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。

2 前項の規定による歳出の誤払い又は過渡しとなった金額を戻入しようとするときは、戻入命令書によるものとする。

3 第1項の規定による過誤払金の返納通知は、納入通知書によるものとし、当該納入通知書に過誤払の戻入である旨を記載しなければならない。

第3節 振替収支及び更正

(振替)

第48条 収入調定者又は支出命令者は、次に掲げる事項の収支については、振替命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 各会計間又は会計内の収入支出

(2) 各会計と基金との間の収入支出

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(4) 繰替払額の収入支出

2 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合又は翌年度の歳入を繰上充用する場合は、前項に準じて行うものとする。

(更正)

第49条 収入調定者又は支出命令者は、科目、年度又は会計間に誤りがあったため更正を要するときは、科目更正書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(公金の振替)

第50条 会計管理者は、前2条の規定により振替命令書又は科目更正書の送付を受け公金の振替を要するときは、公金振替命令書を作成し、これを統轄店に交付しなければならない。

第4節 預金振替

(預金振替)

第51条 会計管理者等は、預金の預入れ又は解約その他現金の保管方法を変更しようとするとき(以下「預金振替」という。)は、収入又は支出の手続の例により、これを行わなければならない。

第3章 指定金融機関等

(指定金融機関等の公金の取扱い)

第52条 指定金融機関等が本町の公金の収納又は支払をする場合は、法令及び本規則に定めるもののほか、契約の定めるところによる。

(指定金融機関等の事務取扱時間等)

第53条 指定金融機関等における事務取扱時間は、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、会計管理者から特別の必要に基づいて当該営業時間外における事務の取扱いを求められたときは、その取扱いをしなければならない。

(指定金融機関等の標札)

第54条 指定金融機関等は、次の区分による標札を戸外の見やすい箇所に掲げなければならない。

(1) 垂井町指定金融機関

(2) 垂井町指定代理金融機関

(3) 垂井町収納代理金融機関

(4) 垂井町指定金融機関派出所

(公金の整理区分)

第55条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金又は基金に属する現金に区分して整理しなければならない。

2 前項の整理は、納付済通知書、小切手、現金払込書、公金振替命令書その他の出納関係証拠書類に基づき行うものとする。この場合において、出納整理期間後に収納した過年度収入(第22条の規定により繰り越されたものを含む。)に係る収納金については、当該納付済通知書等に記載された年度にかかわらず、当該収納金を垂井町名義の預金口座に計入した日の属する年度の歳入金として整理するものとする。

(公金の収納等)

第56条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者等又は収納受託者から納入通知書、納付書又は現金払込書により現金又は証券の納入を受けたときは、これを領収し、領収証書(証券による納入にあっては、「証券受領」と表示した領収証書)を当該納入義務者、会計管理者等又は収納受託者に交付しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定による事務を取り扱ったときは、その都度納入通知書、納付書及び現金払込書の各所定欄に出納印を押し、証券を収納したときにあっては「証券受領」の表示をし、その金額が収納金額の一部であるときは、表示のかたわらに当該金額を付記しなければならない。

3 指定金融機関等は、証券を収納したときは、速やかに当該支払人に対し支払の請求をしなければならない。

4 指定金融機関等は、第1項の規定により公金を収納したときは、垂井町名義の預金口座に受け入れなければならない。

(収納金の回付)

第57条 指定金融機関等は、前条の規定により公金を収納したときは、当該収納金に納付済通知書等を添え、速やかに当該公金を収納すべき集中店に回付しなければならない。

2 集中店は、前条の規定により公金を収納したとき又は前項の規定により収納金の回付を受けたときは、収入日報を作成し、納付済通知書等を添えて、収納した日又は回付を受けた日の翌日までに統轄店に回付しなければならない。

(支払拒絶のあった場合の証券の取扱い)

第58条 指定金融機関等は、証券が法第231条の2第4項前段の規定に該当する場合においては、直ちにその支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を記載した書類を作成してこれに当該証券を添え、統轄店を経由し、会計管理者に送付しなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第59条 第56条から前条までの規定は、歳入歳出外現金の受入れをする場合に準用する。

(隔地払の手続)

第60条 統轄店は、第33条第1項の規定により会計管理者から小切手及び送金支払通知書の交付を受けたときは、直ちに送金の手続をとり、領収証書を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替払の手続)

第61条 統轄店は、第34条第3項の規定により会計管理者等から小切手及び振込依頼書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続をとらなければならない。

(公金振替命令書による手続)

第62条 統轄店は、第50条の規定により会計管理者から公金振替命令書の交付を受けたときは、その振替手続をとり、公金振替通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払未済金の整理)

第63条 統轄店は、小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手未払繰越金として整理するとともに、小切手支払未済調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 統轄店は、出納閉鎖期日後において、前年度所属に係る小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手未払繰越金から支払をしなければならない。

(小切手支払未済金等の歳入の組入れ等)

第64条 統轄店は、前条第1項の規定により小切手未払繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その都度速やかに未払小切手報告書により会計管理者に報告しなければならない。

2 統轄店は、会計管理者から前項の規定による報告書に基づく納入通知書を受けたときは、当該資金を当該通知書に記載する年度の歳入に組み入れ、又は納付しなければならない。

3 前2項の規定は、令第165条第2項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものを、その経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(歳入歳出外現金の払出し)

第65条 第60条から前条までの規定は、歳入歳出外現金の払出しをする場合に準用する。

(報告書等の提出)

第66条 統轄店は、第57条第2項の規定により収納金の回付を受けたときは、その収納金に係る集計表及び収支日計表を作成し、これに納付済通知書等を添えて、振込日の翌日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 統轄店は、その日に支払った公金の支払について、支出日報を作成し、支払日の翌日までに会計管理者に提出しなければならない。

(口座振替による収納手続)

第67条 指定金融機関等は、第19条第2項の規定により提出を受けた収納口座振替依頼書の記載事項を確認し、口座振替による納付を承認したときは、収納金納付書等送付依頼書兼変更届出書に承認印を押印の上、速やかに町長に送付しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により承認を受けた納入義務者に係る納付書の送付を受けたときは、口座振替の方法により収納の手続をとらなければならない。

(帳票の整備及び保存)

第68条 指定金融機関等は、公金の取扱いを明らかにするに必要な帳票を備え、毎日これを記帳又は整理し、令第168条の4第1項の規定による検査の際は、これを提示しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の帳票及び公金取扱いに関する書類等を、収入、支出、年度、会計及び月別に取りまとめ、年度経過後5年間保存しなければならない。

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(年度所属区分)

第69条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度所属区分は、現にその出納を行った日の属する年度による。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の区分)

第70条 歳入歳出外現金及び本町の所有に属さない有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他の保証金

(2) 保管金

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により徴収した個人の県民税及び町民税(県民税とあん分前のもの)に係る徴収金

 差押物件公売代金等

 災害見舞金

 職員給与等に係る控除金

 その他の保管金

(3) 寄託金

第5章 物品会計

第1節 通則

(年度所属区分)

第71条 物品の会計年度所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度による。

(物品の分類)

第72条 物品は、次の種別に分類し、区分整理しなければならない。

(1) 備品 その形状又は性質を変えることなく、おおむね1年以上使用できる物品

(2) 消耗品 備品及び動物以外の物品

(3) 動物

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号の規定による物品のうち、次に掲げる物品は、消耗品とする。

(1) 購入した価格(購入により取得した物品以外の物品にあっては、取得したときにおける評価額)が3万円未満の物品。ただし、机、椅子、ロッカー類、公印、資料としての価値が高いものその他備品として5年以上保存の必要のある物品については、この限りではない。

(2) 記念品、報償品、土産品その他贈与を目的とする物品

3 備品は、別表第3により区分整理しなければならない。

(物品出納の意義)

第73条 物品の出納は、消耗、売却、亡失、損傷、廃棄、譲与、生産のための消費その他会計管理者等の保管を離れるのを出とし、購入、生産、寄附その他会計管理者等の保管に入るのを納とする。

第2節 取得

(購入による物品の取得)

第74条 課等の長は、物品を購入しようとするときは、別に定めるところにより購入の手続を執らなければならない。ただし、課等において共通して常時必要とするもの(以下「指定物品」という。)の購入は、総務課において行うものとする。

(資金前渡を受けた者等による物品の取得)

第75条 資金前渡を受けた者は、その職務を行うことにより取得した物品があるときは、職務終了後速やかに当該物品に物品取得票を添えて会計管理者に引き継がなければならない。ただし、資金前渡を受けた者等が、取得後直ちに消費したものについては、この限りでない。

(寄附による物品の取得)

第76条 課等の長は、物品の寄附の申込みがあったときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所、氏名及び職業

(2) 品目、数量及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 諾否及びその意見

2 課等の長は、寄附に係る物品を取得したときは、当該物品に物品取得票を添えて会計管理者に引き継がなければならない。

第3節 出納、保管及び処分

(物品の請求等)

第77条 課等の長は、指定物品の交付を受けようとするときは、指定物品請求票により会計管理者に請求しなければならない。

2 前項の請求は、必要最低限度の数量でなければならない。

3 会計管理者は、指定物品の不足を認めたときは、直ちにその旨を総務課長に通知しなければならない。

(使用中の物品の保管の責任)

第78条 使用中の物品は、その所管に属する課等の長において保管の責任を有する。ただし、1人の職員が専ら使用する物品については、その職員において保管の責任を有するものとする。

(保管の方法)

第79条 会計管理者は、指定物品を一定の場所に格納し、品目ごとに区分整理しておかなければならない。

2 課等の長は、使用中又は貸付中の物品で備品に属するものにあっては、備品台帳に登載しなければならない。

3 課等の長は、前項の場合において、所管換え等により備品台帳の記載事項に異動が生じたときは、物品移管調書(物品移管通知書)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

4 課等の長は、前2項の規定により備品台帳に登載した物品については、備品ラベルを付して整理しなければならない。ただし、品質によりこれを付け難いものについては、当該ラベルを適正に管理しなければならない。

(物品の貸付け)

第80条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても本町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

2 課等の長は、物品の貸付けをしようとするときは、物品貸付票により会計管理者に通知しなければならない。ただし、町長の定める重要な物品については、あらかじめ会計管理者に協議し、町長の決裁を受けなければならない。

(不用物品の返納)

第81条 課等の長は、物品が不用になったとき若しくは使用に耐えなくなったとき又は使用者が転任、退職等により使用しなくなったときは、返納票により会計管理者に返納しなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る物品が不用となり、又は使用に耐えないと認めたときは、物品不用通知書により総務課長に通知しなければならない。

(不用の決定)

第82条 総務課長は、前条第2項の通知があった物品について、使用に供する必要がないと認めるとき又は使用にすることができないと認めるときは、町長の決裁を受けて不用の決定をし、物品不用決定通知書により会計管理者を経て課等の長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により不用決定をした物品のうち、売払いをすることが不利若しくは不適当であると認めるもの又は売払いをすることができないものは、課等の長に対し解体又は廃棄させるよう指示することができる。

第6章 帳簿及び証拠書類

(帳簿の備付け)

第83条 会計管理者等、収入調定者又は支出命令者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、所要事項を記載しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 郵便切手受払簿

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(証拠書類の整理)

第84条 収入及び支出の証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本を提出することができないと収入調定者又は支出命令者が認める場合は、この限りでない。

2 収入及び支出の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 収入

 納付済通知書等

 調定通知書

 調定更正書

 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類

 国庫支出金及び県支出金については、補助指令書、交付通知書又はこれらに類する書類

 過納又は誤納による還付をしたときは、納入義務者の領収証書

 その他必要と認められるもの

(2) 支出

 債権者の領収証書。ただし、債権者の領収証書を徴し難いときは、その理由、支払先及び支払金額を明らかにした支出命令者の証明書

 請求書

 支出命令書

 資金前渡又は概算払に係る精算命令書

 繰替払計算書及びその附属書類

 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類並びに検査調書

 委任状その他権限及び事実を証する書類

 その他必要と認められるもの

3 会計管理者は、前項の証拠書類を出納閉鎖期日後速やかに会計別及び予算科目別に整理し、編集しなければならない。

第7章 雑則

(領収証書の印鑑等)

第85条 この規則に係るもののうち、支払の請求及び領収に関する書類に押すべき印鑑は、同一のものとする。

(職員の賠償責任)

第86条 法第243条の2の2第1項後段の規定による職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為 当該支出負担行為を代決によって行うことができる職員

(2) 支出命令 当該支出命令を代決によって行うことができる職員

(3) 契約の履行の確保をするための監督若しくは検査をすることができる職員又は当該監督若しくは検査をすることができる職員の権限を代決によって行うことができる職員

(現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の報告)

第87条 会計管理者等、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を会計管理者以外の者にあっては会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。

(1) 保管責任者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の金額

(4) 保管状況

(5) 亡失又は損傷の事実

(6) 発見の動機及び発見後の措置

(帳票等の様式)

第88条 この規則において定める諸帳票等の様式は、別記によるもので次に掲げるとおりとする。

番号

名称

関係条文

様式第1号

調定通知書

第7条

様式第2号

調定更正書

第7条

様式第3号

納入通知書・納付書・領収証書・納付済通知書・金融機関控

第9条第11条第14条第15条第18条第47条第56条第57条第67条

様式第4号

領収証書・納付済通知書

第14条第15条第56条第57条

様式第5号

現金払込書・領収証書・納付済通知書

第14条第15条第56条第57条

様式第6号

削除

削除

様式第7号

収納金通知書

第16条

様式第8号

不渡証券報告書

第18条

様式第9号

納付証券不渡通知書

第18条

様式第10号

収納金口座振替依頼書

第19条

様式第11号

身分を証する証票

第20条

様式第12号

委託収納金計算書

第20条

様式第13号

過誤納金還付命令書

第21条

様式第14号

過誤納金還付通知書

第21条

様式第15号

収入未済繰越通知書

第22条

様式第16号

不納欠損処分通知書

第23条

様式第17号

支出命令書

第26条

様式第18号

小切手振出済通知書

第31条

様式第19号

送金支払通知書

第33条

様式第20号

送金通知書

第33条

様式第21号

口座振替依頼書

第34条

様式第22号

振込依頼書・口座振替通知書

第34条

様式第23号

口座振替通知書

第34条

様式第24号

資金前渡請求書

第36条

様式第25号

資金前渡受払簿

第36条

様式第26号

支払証明書

第38条

様式第27号

精算命令書

第39条第41条

様式第28号

支払計算書

第39条

様式第29号

繰替払計算書

第45条

様式第30号

戻入命令書

第47条

様式第31号

振替命令書

第48条

様式第32号

科目更正書

第49条

様式第33号

公金振替命令書

第50条

様式第34号

収入日報

第57条

様式第35号

公金振替通知書

第62条

様式第36号

集計表

第66条

様式第37号

収支日計表

第66条

様式第38号

支出日報

第66条

様式第39号

収納金納付書等送付依頼書兼変更届出書

第67条

様式第40号

物品取得票

第75条第76条

様式第41号

指定物品請求票

第77条

様式第42号

備品台帳

第79条

様式第43号

物品移管調書(物品移管通知書)

第79条

様式第44号

備品ラベル

第79条

様式第45号

物品貸付票

第80条

様式第46号

返納票

第81条

様式第47号

物品不用通知書

第81条

様式第48号

物品不用決定通知書

第82条

様式第49号

歳入簿

第83条

様式第50号

歳出簿

第83条

様式第51号

現金出納簿

第83条

様式第52号

郵便切手受払簿

第83条

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(垂井町支出負担行為の整理区分に関する規則の廃止)

2 垂井町支出負担行為の整理区分に関する規則(昭和39年垂井町規則第10号)は、廃止する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日規則第41号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町会計規則別記様式第3号その2、その14、その15及びその16並びに別記様式第36号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年11月18日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則中第19条の2を加える改正規定は公布の日から、第19条の改正規定及び別記様式第10号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の垂井町会計規則第19条第5項の規定により、口座振替によって歳入を収納したときは、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町会計規則別記様式第10号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年6月30日規則第34号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成32年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町会計規則別記様式第34号、第36号及び第38号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、平成30年度予算に係る会計処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月13日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町会計規則別記様式第10号及び第39号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

(令和2年4月24日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町会計規則別記様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

(令和3年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町会計規則別記様式第10号及び第39号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町会計規則別記様式第34号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月27日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2の改正規定は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の垂井町会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第66号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月2日規則第114号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年2月15日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町会計規則別記様式第34号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月20日規則第44号)

この規則は、令和5年9月21日から施行する。

別表第1(第25条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬及び給料

支出決定のとき。

当該期間分

支給調書、支給すべき事実の発生を証明する書類

2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書、支給すべき事実の発生を証明する書類

3 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

5 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

6 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、出張命令簿

7 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

8 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

9 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

10 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

12 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

購入契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

14 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき又は請求のあったとき。

交付決定額又は請求のあった額

交付決定通知書の写し、請求書

15 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写し

16 貸付金

貸付け決定のとき。

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書

17 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、判決書謄本、示談書

18 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

19 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書

20 積立金

積立て決定のとき。

積み立てようとする額


21 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申込書

22 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

23 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額


別表第2(第25条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

内訳書


2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき。)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類


別表第3(第72条関係)

大分類

中分類

机類

事務机

会議机

作業机

学習机

応接机

その他机

いす類

事務いす

会議いす

作業いす

学習いす

応接いす

折たたみいす

その他のいす

戸棚及び箱類

戸棚

つい立、板

その他

印章類

公印

その他

図書類

事務用図書

学校用図書

図書館用図書

その他

事務用機器類

事務用品

事務機械

製図用品

その他

運搬具類

自動車

付属品

その他

衛生機器類

医療機器

検査機器

保健機器

その他

計量機器類

測量機器

秤量機器

その他

作業用機器類

工作機器

縫製機器

農業機器

土木機器

林業機器

はしご類

その他

通信放送機器類

通信機器

放送機器

視聴覚機器

その他

映写機器類

映写機器

その他

体育及び音楽機器類

体育機器

音楽機器

標本模型類

標本

模型

その他

理科機器類

理科機器

その他

寝具服装類

寝具

服装

その他

建物従物類

建物従物

その他

装飾用品類

敷物

置物

掛物

その他

冷暖房用具類

冷房用具

暖房用具

その他

非常用具類

防火用具

その他

ちゅう房品類

ちゅう房機械

ちゅう房用具

その他

娯楽用具

娯楽用具

その他

遊具類

固定式遊具

移動式遊具

その他

雑品類

照明機器

交通安全用具

清掃、洗濯、洗面用具

旗、報賞用具

斎場用具

その他

小学校理科教育等設備備品

理科設備備品

算数・数学特別設備備品

野外観察調査用具等備品

小学校義務教材備品

共通

国語

社会

算数

生活

音楽

図画工作

家庭

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道徳

特別活動

その他

中学校理科教育等設備備品

理科設備備品

算数・数学特別設備備品

野外観察調査用具等備品

中学校義務教材備品

共通

国語

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数学

音楽

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技術家庭科

外国語

道徳

特別活動

進路指導

本体(キーボード)

ディスプレイ

プリンター

増設外部記憶装置

その他周辺機器

ネットワークシステム関係機器

机椅子その他備品

OS

ネットワークシステム(データ転送関係)

教材作成(言語を含む。)

その他教材

その他

その他

(小分類については、別に定める。)

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様式第6号 削除

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垂井町会計規則

平成23年4月1日 規則第18号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成23年4月1日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第10号
平成25年3月28日 規則第15号
平成25年12月19日 規則第41号
平成27年12月25日 規則第38号
平成28年11月18日 規則第52号
平成29年6月30日 規則第34号
平成30年3月30日 規則第14号
平成30年6月1日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第30号
令和2年3月13日 規則第15号
令和2年4月24日 規則第39号
令和3年3月16日 規則第7号
令和3年12月27日 規則第36号
令和4年3月31日 規則第66号
令和4年11月2日 規則第114号
令和5年2月15日 規則第8号
令和5年9月20日 規則第44号