○垂井町財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則

昭和30年7月1日

規則第14号

第1条 財政事情は、別記様式に準じて作成する。

第2条 財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和29年町条例第39号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定により、財政事情を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって町長に申立て本町役場で一般執務時間中に閲覧しなければならない。

第3条 財政事情の公表は、条例第4条第1項の規定にかかわらず特に町報に掲載する。

この規則は、公布の日から施行し、次の財政事情の公表から適用する。

(昭和31年規則第1号)

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和33年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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垂井町財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則

昭和30年7月1日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和30年7月1日 規則第14号
昭和31年4月1日 規則第1号
昭和33年9月26日 規則第7号
昭和45年6月1日 規則第9号
平成19年4月1日 規則第29号