○垂井町財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和29年12月24日

条例第39号

第1条 地方自治法第243条の3の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。

第2条 財政事情の公表は毎年5月及び11月にこれを行うものとする。

2 前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は20日以内において別に期日を定めて、これを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定によって5月に公表する財政事情にあっては、前年の10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ財政の動向及び町長の財政の方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産の現在高

(5) 公債及び一時借入金の現在高

(6) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定によって11月に公表する財政事情にあっては4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ前年度の収支又は財政の状況を明らかにするものとする。

3 町長は必要に応じて財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を明らかにした文書をその附表として添付することができる。

第4条 財政事情の公表は役場掲示場その他公衆の見易い場所に掲示してこれを行う。

2 前項の規定によって公表した財政事情は、その掲示の日から6か月間は町長の指定した場所において、その閲覧の請求をすることができる。

3 前項の規定によってする閲覧の請求及びその方法に関して必要な事項は町長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関して必要な事項は町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

垂井町財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和29年12月24日 条例第39号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和29年12月24日 条例第39号
昭和31年3月28日 条例第17号
昭和39年3月30日 条例第7号