○垂井町退職手当審査会規則

平成22年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜県市町村職員退職手当組合条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号)第16条の6第6項の規定に基づき、垂井町退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務及び組織)

第2条 審査会は、岐阜県市町村職員退職手当組合条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2 審査会は、委員3人以内で組織する。

3 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員等の任命)

第3条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、必要の都度、審査終了までとする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

垂井町退職手当審査会規則

平成22年3月16日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)