○垂井町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成22年4月1日

規則第28号

(通則)

第1条 この規則は、垂井町職員(以下「職員」という。)に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについて、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)並びに平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「特別措置法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定及び支給事務の総括)

第2条 総務課長は、職員に係る子ども手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

(支払日)

第3条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項及び特別措置法第7条第4項に規定する支払期月の21日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

(実施細目)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第28号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

垂井町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成22年4月1日 規則第28号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成22年4月1日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第22号
平成23年9月30日 規則第28号