○垂井町職員に対する児童手当及び特例給付の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和47年3月30日
規則第13号
(通則)
第1条 垂井町職員(以下「職員」という。)に対する児童手当及び児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定に基づき行う給付(以下「特例給付」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(認定及び支給事務の総括)
第2条 総務課長は、児童手当及び特例給付の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(支払日)
第3条 児童手当及び特例給付の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の21日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日等でない日とする。
(実施細目)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和47年1月1日から適用する。
2 昭和47年1月及び2月分の児童手当の支払日は、第3条第1項の規定にかかわらず、同年3月末日とする。
附則(昭和58年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成24年5月14日規則第23号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。