○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う垂井町職員の給与に関する条例等の特例に関する条例

平成元年2月23日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、垂井町職員の給与に関する条例(昭和32年垂井町条例第17号)第15条及び垂井町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和36年垂井町条例第2号)第2条の規定の適用については、これらの規定に定める休日とみなす。

この条例は、平成元年2月24日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う垂井町職員の給与に関する条例等…

平成元年2月23日 条例第1号

(平成元年2月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成元年2月23日 条例第1号