○垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和32年12月27日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、町長の事務部局において単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「職員」という。)の給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員の給料月額は、別表第1による。

(級別職務分類表)

第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

(級別定数表)

第3条の2 職員に適用する級別定数表は、別表第2の2のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

(初任給基準表)

第5条 職員に適用する初任給基準表は、別表第4のとおりとする。

(昇格時号給対応表)

第6条 職員に適用する昇格時号給対応表は、別表第4の2のとおりとする。

(降格時号給対応表)

第7条 職員に適用する降格時号給対応表は、別表第5のとおりとする。

(給与その他の勤務条件)

第8条 垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年垂井町条例第22号)及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当及び勤勉手当の加算)

第9条 別表第1の職務の級が3級以上である職員のうち、一般職の職員との均衡を考慮して町長が特に必要と認める職員については、垂井町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年垂井町規則第5号)第26条の5第2項に規定する表の加算割合が100分の5と定められている行政職給料表を適用する職員の区分に属する職員として同項を適用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年3月31日において職員が受けていた給料月額のこの規則別表第1の給料表への切替に当たっては、垂井町職員の給与に関する条例の全部を改正する条例(昭和32年垂井町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第7項まで、第8項から第10項までの規定を準用して行うものとする。

3 昭和32年4月1日以降この規則の施行前に既に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、垂井町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年垂井町条例第27号)による改正前の垂井町職員の定年等に関する条例(昭和59年垂井町条例第27号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(昭和34年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則第4項の改正規定は、昭和34年10月1日から施行する。

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則の附則別表に定めるところによりそれぞれよみかえるものとする。

3 この規則(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に既に職員に支払われた給料は、この規則の規定による給料の内払とみなす。

附則別表

給料表の給料月額に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

3,710

3,500

3,920

3,700

4,130

3,900

4,340

4,100

4,550

4,300

4,760

4,500

4,970

4,700

5,180

4,900

5,390

5,100

5,600

5,300

5,810

5,500

6,120

5,800

6,530

6,200

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,050

8,600

9,680

9,200

10,310

9,800

11,500

10,600

11,980

11,400

12,930

12,300

13,970

13,000

15,020

14,300

(昭和36年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 昭和35年10月1日の前日において、職員が受けていた給料月額の改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与、その他勤務条件に関する規則別表の給料表への切替にあたっては、附則別表第1の旧給料表に掲げる給料月額欄の額に見合う読み替え給料月額を切替日の前日に受けていた給料月額とみなして附則別表第2の切替表により垂井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年3月垂井町条例第1号)附則第2項、第3項、第5項から第7項まで及び第9項の規定を準用して行うものとする。

3 昭和35年10月1日以降この規則の施行前に既に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

旧給料表の給料月額に掲げる額の読替表

旧号給

旧給料表に掲げる給料月額

読替号給

読みかえる給料月額

5

4,550

1

4,700

6

4,760

2

4,900

7

4,970

3

5,100

8

5,180

4

5,300

9

5,390

5

5,500

10

5,600

6

5,700

11

5,810

7

6,100

12

6,120

8

6,500

13

6,530

9

6,900

14

6,830

10

7,200

15

7,040

11

7,400

16

7,360

12

7,700

17

7,780

13

8,000

18

8,200

14

8,400

19

9,020

15

9,200

20

9,050

16

10,000

21

9,680

17

10,800

22

10,310

18

11,600

23

11,150

19

12,400

24

11,980

20

13,300

25

12,930

21

14,300

26

13,970

22

15,300

27

15,020

23

16,300

附則別表第2

切替表

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額




1

4,700

6

1

5,400

2

4,900

6

2

5,800

3

5,100

6

3

6,200

4

5,300

9

4

6,600

5

5,500

9

5

7,000

6

5,700

9

6

7,400

7

6,100

9

7

7,800

8

6,500

9

8

8,200

9

6,900

9

9

8,600

10

7,200

12

10

8,900

11

7,400

12

11

9,400

12

7,700

12

12

10,200

13

8,000

12

13

11,100

14

8,400

12

14

12,000

15

9,200

12

15

12,900

16

10,000

12

16

13,700

17

10,800

12

17

14,500

18

11,600

12

19

12,400

15

18

15,200

20

13,300

15

19

16,000

21

14,300

18

22

15,300

18

20

16,700

21

17,400

23

16,300

18

22

18,000

23

18,600

24

17,300

18

24

19,200

25

19,800

25

18,300

21

26

20,400

27

21,000

26

19,300

21

28

21,600

29

22,200

27

20,300

21

30

22,800

31

23,300

28

21,300

24

32

23,800

33

24,300

29

22,400

24

34

24,800

30

23,500

24

35

25,800

36

25,800

31

24,600


37

26,300

(昭和36年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 昭和36年9月30日において職員が受けていた号給又は給料月額のこの規則別表の給料表への切替に当たっては、垂井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年垂井町条例第18号)の切替の例により行うものとする。

3 この規則の施行前に既に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)別表第1の給料表への切替えに当たっては、附則別表の切替表により垂井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年垂井町条例第1号。以下「昭和38年改正条例」という。)附則第2項から附則第10項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、昭和38年改正条例附則第7項中「附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給」とあるのは、「切替日の前日において、改正前の規則別表の給料表の24号給から34号給までの号給」と、読み替えるものとする。

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の規則の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の規則の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

4 昭和37年12月15日において改正前の規則の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の規則の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の規則の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の規則の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

附則別表

切替表

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1

1


2

2



3

3



4

4



5

5



6

6



7

7



8

8



9

9



10

10



11

11



12

12



13

13



14

14



15

15



16

16



17

17



18

18



19

19



20

20



21

21

3

19,800

22

22

6

20,300

23

23

9

20,800

24

23



25

24

3

21,800

26

25

6

22,300

27

26

9

22,800

28

26



29

27

3

23,800

30

28

6

24,300

31

29

9

24,800

32

29



33

30

3

25,600

34

31

6

26,000

(昭和38年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)別表第1の給料表への切替えに当たっては、垂井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年12月垂井町条例第40号。以下「昭和38年改正条例」という。)附則第2項から第7項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、昭和38年改正条例附則第3項中「附則別表に掲げられている号給」とあるのは「28号給から35号給までの号給」と読み替えるものとする。

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則は、昭和39年9月1日から適用する。

3 昭和39年9月1日の前日において、職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則別表第1の給料表への切替えにあたっては、垂井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年1月垂井町条例第1号。以下「昭和40年改正条例」という。)附則第4項から附則第9項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、昭和40年改正条例附則第6項中「附則別表第3に掲げられている号給」とあるのは「32号給から35号給までの号給」と読み替えるものとする。

(昭和41年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和40年9月1日の前日において職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則別表第1の給料表への切替えに当たっては、垂井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年1月垂井町条例第1号。以下「昭和41年改正条例」という。)附則第3項から附則第8項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、昭和41年改正条例附則第4項中「附則別表に掲げられている号給」とあるのは「25号給から35号給までの号給」と読みかえるものとする。

(昭和42年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のこの規則による改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(附則第5項において「改正後の規則」という。)の規定による当該適用については町長が定める。

4 附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定められたものでなければならない。

5 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第8項及び第9項の規定を除く。

(号給職員の切替え)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間においてこの規則による改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

切替表

旧号給

新号給

1


2


3


4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19

23

20

24

21

25

22

26

23

27

24

28

25

29

26

30

27

31

28

32

29

(昭和44年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの規則による改正後の垂井町単純な労務に雇用させる職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定めなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 一般職の職員の例による場合における垂井町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年垂井町規則第27号)附則第3項に規定する最高号給を超える給料月額の切替えは、附則別表とする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給

176,900円

35号給

(昭和61年規則第22号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における垂井町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和61年規則第26号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

181,800

185,900

218,400

223,400

251,600

257,400

183,600

187,700

220,300

225,300

253,600

259,400

185,400

189,500

222,200

227,200

255,600

261,400

187,200

191,300

224,100

229,100

257,600

263,400

189,000

193,100

226,000

231,000

259,600

265,400

(昭和62年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における垂井町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和62年垂井町規則第9号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

29号給

29号給

31号給

31号給


185,900

188,600

223,400

30号給

257,400

261,200






187,700

190,400

225,300

228,600

259,400

263,200

189,500

192,200

227,200

230,500

261,400

265,200

191,300

194,000

229,100

232,400

263,400

267,200

193,100

195,800

231,000

234,300

265,400

269,200

(昭和63年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における垂井町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年垂井町規則第16号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

188,600

193,000

228,600

234,000

261,200

267,300

190,400

194,800

230,500

235,900

263,200

269,300

192,200

196,600

232,400

237,800

265,200

271,300

194,000

198,400

234,300

239,700

267,200

273,300

195,800

200,200

236,200

241,600

269,200

275,300

(平成元年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における垂井町職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成元年垂井町規則第12号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給


193,000

199,300

234,000

31号給

267,300

275,200






194,800

201,100

235,900

243,000

269,300

277,200

196,600

202,900

237,800

244,900

271,300

279,200

198,400

204,700

239,700

246,800

273,300

281,200

200,200

206,500

241,600

248,700

275,300

283,200

(平成2年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における垂井町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年垂井町規則第10号。以下「改正規則」という。)附則第4項に規定する切替表は、附則別表第1とする。

3 一般職の例による場合における改正規則附則第8項に規定する附則別表第2は、附則別表第2とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

31号給

31号給

31号給

31号給


199,300

207,000

243,000

32号給

275,200

284,500






201,100

208,800

244,900

253,500

277,200

286,500

202,900

210,600

246,800

255,400

279,200

288,500

204,700

212,400

248,700

257,300

281,200

290,500

206,500

214,200

250,600

259,200

283,200

292,500

附則別表第2

職務の級

号給

1級

2から8まで

9

10

11

(平成3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における垂井町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成3年垂井町規則第17号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

32号給

32号給

31号給

31号給


207,000

216,000

253,500

33号給

284,500

293,600






208,800

217,800

255,400

264,200

286,500

295,600

210,600

219,600

257,300

266,100

288,500

297,600

212,400

221,400

259,200

268,000

290,500

299,600

214,200

223,200

261,100

269,900

292,500

301,600

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における垂井町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年垂井町規則第15号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

216,000

223,400

264,200

271,700

293,600

301,400

217,800

225,200

266,100

273,600

295,600

303,400

219,600

227,000

268,000

275,500

297,600

305,400

221,400

228,800

269,900

277,400

299,600

307,400

223,200

230,600

271,800

279,300

301,600

309,400

(平成5年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における垂井町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成5年垂井町規則第15号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

223,400

228,200

271,700

277,400

301,400

307,300

225,200

230,000

273,600

279,300

303,400

309,300

227,000

231,800

275,500

281,200

305,400

311,300

228,800

233,600

277,400

283,100

307,400

313,300

230,600

235,400

279,300

285,000

309,400

315,300

(平成6年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則は、平成6年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における垂井町職員の給与の支給に関する規則(平成6年垂井町規則第18号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

228,200

231,200

277,400

280,700

307,300

310,900

230,000

233,000

279,300

282,600

309,300

312,900

231,800

234,800

281,200

284,500

311,300

314,900

233,600

236,600

283,100

286,400

313,300

316,900

235,400

238,400

285,000

288,300

315,300

318,900

(平成7年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における垂井町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成7年垂井町規則第28号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

231,200

233,900

280,700

282,500

310,900

312,800

233,000

235,700

282,600

284,400

312,900

314,800

234,800

237,500

284,500

286,300

314,900

316,800

236,600

239,300

286,400

288,200

316,900

318,800

238,400

241,100

288,300

290,100

318,900

320,800

(平成8年規則第8号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 一般職の例による場合における垂井町職員の給与の支給に関する規則(平成7年垂井町規則第28号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給


231,200

233,900

280,700

282,500

310,900

312,800

327,200

31号給








233,000

235,700

282,600

284,400

312,900

314,800

329,400

331,400

234,800

237,500

284,500

286,300

314,900

316,800

331,600

333,600

236,600

239,300

286,400

288,200

316,900

318,800

333,800

335,800

238,400

241,100

288,300

290,100

318,900

320,800

336,000

338,000

(平成8年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における垂井町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成8年垂井町規則第19号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

233,900

236,800

282,500

284,400

312,800

314,900

331,400

333,500

235,700

238,600

284,400

286,300

314,800

316,900

333,600

335,700

237,500

240,400

286,300

288,200

316,800

318,900

335,800

337,900

239,300

242,200

288,200

290,100

318,800

320,900

338,000

340,100

241,100

244,000

290,100

292,000

320,800

322,900

340,200

342,300

(平成9年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における垂井町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成9年垂井町規則第27号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

236,800

239,600

284,400

286,200

314,900

316,900

333,500

335,600

238,600

241,400

286,300

288,000

316,900

318,900

335,700

337,800

240,400

243,200

288,200

289,800

318,900

320,900

337,900

340,000

242,200

245,000

290,100

291,600

320,900

322,900

340,100

342,200

244,000

246,800

292,000

293,400

322,900

324,900

342,300

344,400

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における垂井町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成10年垂井町規則第17号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

27号給

27号給

239,600

241,500

286,200

287,400

316,900

318,400

335,600

337,200

360,500

362,200

241,400

243,300

288,000

289,100

318,900

320,400

337,800

339,400

362,900

364,600

243,200

245,100

289,800

290,800

320,900

322,400

340,000

341,600

365,300

367,000

245,000

246,900

291,600

292,500

322,900

324,400

342,200

343,800

367,700

369,400

246,800

248,700

293,400

294,200

324,900

326,400

344,400

346,000

370,100

371,800

(平成11年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における垂井町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年垂井町規則第15号。以下「改正規則」という。)附則第2項から第6項までの規定の適用については、改正規則附則第2項中「50歳を超え、55歳を超えていない職員」とあるのは「52歳を超え、57歳を超えていない職員」と、改正規則附則第3項中「55歳」とあるのは「57歳」と、改正規則附則第4項中「50歳を超え、58歳を超えていない職員」とあるのは「52歳を超え、60歳を超えていない職員」と、改正規則附則第5項中「55歳」とあるのは「57歳」とする。

(平成11年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第24号)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定(以下「規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の基礎)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

附則別表(附則第2項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満


1

1

5

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

12月以上


1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113


3月以上6月未満

106

106

87

114


6月以上9月未満

107

107

88

115


9月以上12月未満

108

108

88

116


12月以上

109

109

89

117


29

3月未満

109

109

89

117


3月以上6月未満

110

110

90

118


6月以上9月未満

111

111

91

119


9月以上12月未満

112

112

92

120


12月以上

113

113

93

121


30

3月未満

113

113

93

121


3月以上6月未満

114

114

93

122


6月以上9月未満

115

115

94

123


9月以上12月未満

116

116

94

124


12月以上

117

117

95

125


31

3月未満

117

117

95

125


3月以上6月未満

118

118

95

126


6月以上9月未満

119

119

96

127


9月以上12月未満

120

120

96

128


12月以上

121

121

97

129


32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

121

122




6月以上9月未満

121

123




9月以上12月未満

121

124




12月以上

121

125




33

3月未満


125




3月以上6月未満


126




6月以上9月未満


127




9月以上12月未満


128




12月以上


129




(平成19年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成21年11月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 一般職の職員の例による場合における垂井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年垂井町条例第21号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年11月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における垂井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年垂井町条例第19号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

(平成23年11月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における垂井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年垂井町条例第17号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の給及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

(平成25年3月22日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与(垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成27年垂井町規則第18号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月28日規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与(垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成27年垂井町規則第18号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年12月25日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与(垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成27年垂井町規則第18号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月17日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月13日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月28日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前の垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

別表第1(第2条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

2

137,100

188,700

209,700

255,300

3

138,100

190,100

211,100

256,300

4

139,000

191,300

212,300

257,400

5

140,000

192,300

213,600

258,300

6

141,000

193,800

215,000

259,300

7

142,000

195,200

216,400

260,400

8

143,000

196,500

217,800

261,300

9

143,800

197,900

219,100

262,200

10

144,800

198,900

220,700

262,900

11

145,800

200,200

222,300

263,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

13

147,700

202,400

224,900

265,700

14

148,700

203,500

226,400

266,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

16

150,800

205,700

229,200

268,500

17

151,900

206,600

230,000

269,400

18

153,300

207,700

230,700

270,500

19

154,500

208,700

231,600

271,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

21

156,800

210,600

233,200

273,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

23

159,200

212,800

236,000

275,100

24

160,400

213,700

237,000

275,900

25

161,500

214,600

238,300

276,500

26

163,000

215,500

239,500

277,300

27

164,500

216,200

240,800

278,200

28

166,000

217,100

242,000

279,100

29

167,400

217,900

242,800

280,000

30

168,800

219,100

244,000

281,100

31

170,300

220,100

245,200

282,100

32

171,800

220,900

246,300

283,100

33

173,100

221,500

247,400

283,800

34

174,800

222,500

248,400

284,700

35

176,500

223,600

249,500

285,600

36

178,200

224,700

250,500

286,700

37

179,900

225,200

251,600

287,300

38

181,300

226,300

252,500

288,200

39

183,000

227,400

253,500

289,100

40

184,500

228,400

254,500

290,000

41

185,800

229,200

255,500

290,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

45

191,400

233,000

259,600

294,200

46

192,700

233,900

260,600

295,100

47

194,100

234,700

261,700

296,000

48

195,500

235,400

262,600

296,900

49

196,800

236,300

263,700

297,600

50

197,900

237,300

264,700

298,200

51

199,000

238,300

265,800

298,900

52

200,200

239,300

266,500

299,700

53

201,300

240,300

267,200

300,300

54

202,400

241,300

268,000

301,100

55

203,300

242,000

269,000

301,800

56

204,400

242,700

270,000

302,500

57

205,500

243,500

270,800

303,200

58

206,400

244,400

271,800

303,900

59

207,400

245,300

272,900

304,700

60

208,400

246,000

273,900

305,400

61

209,500

246,800

274,900

306,000

62

210,400

247,600

276,000

306,700

63

211,300

248,500

276,800

307,400

64

212,200

249,200

277,900

308,100

65

212,800

250,000

278,700

308,600

66

213,600

250,600

279,500

309,100

67

214,300

251,300

280,300

309,700

68

215,000

251,800

281,100

310,300

69

215,400

252,500

281,700

310,900

70

215,800

253,100

282,500

311,300

71

216,100

253,500

283,300

311,800

72

216,400

253,900

284,000

312,300

73

216,600

254,100

284,800

312,600

74

217,000

254,500

285,500

313,100

75

217,400

255,000

286,300

313,600

76

218,000

255,500

287,100

314,000

77

218,200

255,800

287,700

314,200

78

218,700

256,200

288,200

314,500

79

219,100

256,700

288,700

314,800

80

219,500

257,200

289,100

315,100

81

220,000

257,500

289,500

315,400

82

220,300

257,800

289,900

315,700

83

220,600

258,100

290,400

316,000

84

221,000

258,400

290,900

316,300

85

221,500

258,600

291,300

316,500

86

221,900

258,800

291,900

316,900

87

222,300

259,100

292,500

317,200

88

223,000

259,400

293,100

317,400

89

223,400

259,600

293,400

317,600

90

223,900

259,800

293,900

317,900

91

224,400

260,200

294,400

318,200

92

224,800

260,400

294,800

318,500

93

225,100

260,700

295,200

318,700

94

225,500

261,100

295,700

319,000

95

225,900

261,400

296,200

319,300

96

226,200

261,700

296,700

319,500

97

226,500

261,900

297,000

319,700

98

226,900

262,200

297,400

320,000

99

227,300

262,400

297,900

320,300

100

227,700

262,700

298,400

320,500

101

228,100

263,000

298,800

320,700

102

228,500

263,200

299,200


103

228,900

263,500

299,500


104

229,300

263,800

299,800


105

229,700

264,000

300,100


106

230,200

264,200

300,500


107

230,500

264,500

300,900


108

230,900

264,700

301,300


109

231,100

265,000

301,600


110

231,500

265,300

302,000


111

232,000

265,600

302,400


112

232,400

265,800

302,700


113

232,600

266,000

302,900


114

233,100

266,300

303,200


115

233,600

266,500

303,500


116

234,100

266,700

303,700


117

234,400

267,000

303,900


118

234,800

267,300

304,200


119

235,200

267,600

304,500


120

235,600

267,900

304,700


121

236,000

268,100

304,900


122


268,300

305,200


123


268,600

305,500


124


268,900

305,700


125


269,100

305,900


126


269,300

306,200


127


269,600

306,500


128


269,900

306,700


129


270,100

306,900


130


270,300

307,200


131


270,600

307,500


132


270,900

307,700


133


271,100

307,900


134


271,300



135


271,600



136


271,900



137


272,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

244,000

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務

1

用務員の職務

2

相当の技能又は経験を必要とする用務員の職務

3

主任用務員の職務

4

困難な業務を行う主任用務員の職務

別表第2の2(第3条の2関係)

任命権者

会計

組織

職務の級

総数

1級

2級

3級

4級

町長

一般会計

本庁

0

0

0

0

0

出先機関

3

0

0

0

3

合計

3

0

0

0

3

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職務の級

1級

2級

3級

4級

0

5

9

5

0

5

14

19

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

初任給

1級13号給

別表第4の2(第6条関係)

昇格時号級対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

21

2

31

1

22

3

32

1

22

4

33

1

23

5

34

1

23

6

35

1

24

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

34

18

47

11

35

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

42

26

55

19

43

27

56

20

44

28

57

21

45

29

58

22

45

30

59

23

46

31

60

24

46

32

61

25

47

33

62

26

47

34

63

27

48

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

50

38

67

31

51

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

54

43

72

36

54

44

73

37

55

45

74

38

55

46

75

39

56

47

76

40

56

48

77

41

57

49

78

42

57

50

79

43

57

51

80

44

58

52

81

45

58

53

82

45

58

54

83

46

59

55

84

46

59

56

85

47

59

57

86

47

60

58

87

48

60

59

88

48

60

60

89

49

61

61

90

49

61

61

91

50

61

62

92

50

62

62

93

51

62

63

94

51

62

63

95

52

63

64

96

52

63

64

97

53

63

65

98

53

64

65

99

54

64

66

100

54

64

66

101

55

65

67

102

55

65

67

103

56

65

68

104

56

65

68

105

56

65

69

106

56

66

70

107

57

66

71

108

57

66

72

109

57

66

73

110

57

66

73

111

58

67

74

112

58

67

74

113

58

67

75

114

58

67

75

115

59

67

76

116

59

68

76

117

59

68

76

118

59

68

76

119

60

68

76

120

60

68

76

121

61

68

76

122


69

76

123


69

76

124


69

76

125


69

76

126


69

76

127


69

76

128


70

76

129


70

76

130


70

76

131


70

76

132


70

76

133


70

76

134


71


135


71


136


71


137


71


別表第5(第7条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

25

45

18

54

26

46

19

55

27

47

20

56

28

48

21

57

30

49

22

58

32

50

23

59

34

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

45

61

34

70

46

62

35

71

47

63

36

72

48

64

37

73

49

65

38

74

50

66

39

75

51

67

40

76

52

68

41

77

54

69

42

78

56

70

43

79

58

71

44

80

60

72

45

82

61

73

46

84

62

74

47

86

63

75

48

88

64

76

49

90

65

77

50

92

66

78

51

94

67

79

52

96

68

80

53

98

71

81

54

100

74

82

55

102

77

83

56

107

80

84

57

112

82

85

58

117

84

86

59

121

86

87

60

121

88

88

61

121

91

90

62

121

94

92

63

121

97

94

64

121

100

96

65

121

105

98

66

121

110

100

67

121

115

102

68

121

121

104

69

121

127

105

70

121

133

106

71

121

137

107

72

121

137

108

73

121

137

110

74

121

137

112

75

121

137

114

76

121

137

133

77

121

137

133

78

121

137

133

79

121

137

133

80

121

137

133

81

121

137

133

82

121

137

133

83

121

137

133

84

121

137

133

85

121

137

133

86

121

137

133

87

121

137

133

88

121

137

133

89

121

137

133

90

121

137

133

91

121

137

133

92

121

137

133

93

121

137

133

94

121

137

133

95

121

137

133

96

121

137

133

97

121

137

133

98

121

137

133

99

121

137

133

100

121

137

133

101

121

137

133

102

121

137


103

121

137


104

121

137


105

121

137


106

121

137


107

121

137


108

121

137


109

121

137


110

121

137


111

121

137


112

121

137


113

121

137


114

121

137


115

121

137


116

121

137


117

121

137


118

121

137


119

121

137


120

121

137


121

121

137


122

121

137


123

121

137


124

121

137


125

121

137


126

121

137


127

121

137


128

121

137


129

121

137


130

121

137


131

121

137


132

121

137


133

121

137


134

121



135

121



136

121



137

121



垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和32年12月27日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和32年12月27日 規則第13号
昭和34年8月11日 規則第6号
昭和36年3月25日 規則第2号
昭和36年12月27日 規則第13号
昭和38年1月23日 規則第1号
昭和38年7月10日 規則第12号
昭和38年12月23日 規則第20号
昭和40年1月20日 規則第1号
昭和41年1月20日 規則第1号
昭和42年2月1日 規則第1号
昭和43年1月25日 規則第1号
昭和44年1月20日 規則第3号
昭和44年12月16日 規則第12号
昭和46年1月16日 規則第1号
昭和47年1月27日 規則第4号
昭和47年12月25日 規則第24号
昭和48年10月25日 規則第23号
昭和49年12月25日 規則第9号
昭和50年12月26日 規則第16号
昭和51年12月25日 規則第14号
昭和52年12月26日 規則第22号
昭和53年12月12日 規則第19号
昭和54年12月24日 規則第29号
昭和55年3月31日 規則第9号
昭和55年12月22日 規則第29号
昭和57年1月12日 規則第3号
昭和58年12月26日 規則第27号
昭和59年12月26日 規則第33号
昭和60年12月14日 規則第28号
昭和61年3月31日 規則第22号
昭和61年12月25日 規則第27号
昭和62年12月23日 規則第11号
昭和63年12月27日 規則第18号
平成元年12月25日 規則第13号
平成2年12月26日 規則第12号
平成3年12月27日 規則第18号
平成4年3月30日 規則第6号
平成4年12月28日 規則第16号
平成5年12月22日 規則第16号
平成6年12月28日 規則第19号
平成7年12月22日 規則第29号
平成8年3月29日 規則第8号
平成8年12月26日 規則第21号
平成9年12月24日 規則第30号
平成10年3月31日 規則第11号
平成10年12月24日 規則第19号
平成11年5月31日 規則第16号
平成11年12月28日 規則第29号
平成12年12月28日 規則第24号
平成14年12月27日 規則第33号
平成15年11月28日 規則第20号
平成17年11月29日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年12月21日 規則第31号
平成21年11月30日 規則第26号
平成22年11月30日 規則第24号
平成23年11月30日 規則第33号
平成25年3月22日 規則第1号
平成26年12月26日 規則第21号
平成27年4月1日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第29号
平成28年12月28日 規則第57号
平成29年12月25日 規則第43号
平成30年12月17日 規則第39号
令和元年12月13日 規則第68号
令和4年12月28日 規則第122号
令和5年3月31日 規則第15号