○垂井町職員の在職期間に関する条例

昭和29年9月10日

条例第6号

従来の垂井町、宮代村、表佐村、府中村、岩手村及び荒崎村、合原村の職員でその町村の退職手当に関する条例の規定の適用を受けていたもので、垂井町の職員になった者に対する在職期間の計算について垂井町、宮代村、表佐村、府中村、岩手村、荒崎村及び合原村の職員であった期間は、垂井町における在職期間とみなし、退職給与料等計算の基礎となるべき在職年数に算入する。

この条例は、昭和29年9月10日から施行する。

垂井町職員の在職期間に関する条例

昭和29年9月10日 条例第6号

(昭和29年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和29年9月10日 条例第6号
昭和29年12月1日 条例第25号