○垂井町常勤の特別職職員の給料月額の特例に関する条例

平成29年9月19日

条例第22号

平成29年10月1日から平成29年10月31日までの期間における垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和29年垂井町条例第35号)第1条第1号及び第2号に掲げる特別職の職員に対する給料月額の支給に当たっては、同条例第3条の規定による給料月額に100分の10を乗じて得た額を減ずる。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

垂井町常勤の特別職職員の給料月額の特例に関する条例

平成29年9月19日 条例第22号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成29年9月19日 条例第22号