○垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和29年12月24日

条例第35号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 職員の受ける給与は、別に条例で定めるほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 職員の給料月額は、別表のとおりとする。

(通勤手当)

第4条 職員に支給する通勤手当の額は、垂井町職員の給与に関する条例(昭和32年垂井町条例第17号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、退職し、失職し、死亡し、又は解職されたこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、退職、失職、死亡又は解職の日現在)において職員が受けるべき給料月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(給与の支給方法)

第6条 職員の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第7条 職員が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は支給しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第8条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料月額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

4 第1条第1号に掲げる職員は、昭和59年10月から6か月の間、同条第2号に掲げる職員は、昭和59年10月から3か月の間それぞれ職員が受ける給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により受けることとなる給料月額に、第1条第1号に掲げる職員については、100分の70を、同条第2号に掲げる職員については、100分の90を乗じて得た額とする。

5 第1条第1号に掲げる職員及び同条第2号に掲げる職員に係る平成元年4月分の給料は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により受けることとなる給与月額に、100分の90を乗じて得た額とする。

6 第1条第1号に掲げる職員は、平成13年10月1日から同年11月30日までの間、同条第2号及び第3号に掲げる職員は、平成13年10月にそれぞれ職員が受ける給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により受けることとなる給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

7 第1条第1号に掲げる職員に係る平成17年3月1日から同年4月30日までの間に受ける給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により受けることとなる給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の195」とする。

(昭和31年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条に関する改正については、昭和31年の期末手当から適用する。

2 この条例の施行前において改正前の垂井町特別職の職員の給与に関する条例第8条の規定に基づき、既に職員に支給された期末手当は改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

3 改正後の条例第8条の規定により算出した昭和31年12月15日に支給すべき期末手当の額のうち改正前の規定により既に職員に支給した額を超えることとなる部分の支給については、この条例公布の日から5日以内に支給する。

(昭和32年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年3月31日において職員が受けていた給料月額のこの条例別表への切替に当たっては、垂井町職員の給与に関する条例の全部を改正する条例(昭和32年垂井町条例第17号。以下改正条例という。)附則第2項から第7項までの規定を準用して行うものとする。

3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた4月1日以降昭和32年11月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和32年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。

(昭和33年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 この条例第2条の規定による通勤手当の支給に当たっては、垂井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年垂井町条例第9号)第11条の2の規定を準用する。

3 前号により支給される通勤手当の支給条件及び支給方法は、一般職員の例による。

(昭和33年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条に関する改正については、昭和33年12月支給分の期末手当から適用する。

2 この条例の施行前において改正前の垂井町特別職の職員の給与に関する条例第8条の規定に基づき既に職員に支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。

3 昭和33年度に支給すべき期末手当の額のうち、改正前の垂井町職員の給与に関する条例第9条の規定により既に職員に支給した額を超えることとなる部分は、この条例公布の日から5日以内に支給する。

(昭和34年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

2 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和35年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日支給の期末手当から適用する。

(昭和35年条例第16号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中垂井町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第2条の改正規定、条例第9条の次に1条を加える改正規定、第22条の改正規定及び改正条例附則第14項、第15項及び第16項の改正については、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例施行前の改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与については、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年2月1日から適用する。

(昭和38年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与については、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和39年9月1日から適用する。

2 第2条の規定による改正後の垂井町特別職の職員の給与に関する条例は、昭和40年4月1日から施行する。

3 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与については、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第44号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第38号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正後の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定に基づいて支給されることとなる特別職職員の期末手当の額が、改正前の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の特別職職員の期末手当の額は、改正前の条例第8条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける特別職職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第8条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第8条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(昭和54年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成元年6月支給分の期末手当から適用する。

2 この条例の施行前において改正前の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例第4条の規定に基づき、既に支給された期末手当は、改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成3年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条を第6条とする改正規定、第4条第2項の改正規定(「100分の260」を「100分の270」に改める部分を除く。)及び同条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

3 改正前の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成12年3月に支給する職員の期末手当に関する改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成13年3月に支給する職員の期末手当に関する改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年条例第18号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成14年3月に支給する職員の期末手当に関する改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第31号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

(施行期日等)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定中「100分の212.5」を「100分の195」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月4日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂井町常勤の特別職員の給与に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年9月18日条例第21号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月3日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月18日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月16日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第23号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月16日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

730,000円

副町長

625,000円

教育長

550,000円

垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和29年12月24日 条例第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和29年12月24日 条例第35号
昭和31年3月20日 条例第10号
昭和31年12月25日 条例第35号
昭和32年12月12日 条例第18号
昭和32年12月27日 条例第25号
昭和33年7月3日 条例第10号
昭和33年12月26日 条例第22号
昭和34年7月30日 条例第9号
昭和35年7月30日 条例第13号
昭和35年10月10日 条例第16号
昭和36年3月25日 条例第1号
昭和36年12月27日 条例第19号
昭和38年1月18日 条例第2号
昭和38年3月4日 条例第9号
昭和38年12月23日 条例第41号
昭和40年1月20日 条例第2号
昭和41年1月20日 条例第2号
昭和42年2月18日 条例第2号
昭和43年1月25日 条例第1号
昭和44年3月18日 条例第11号
昭和46年1月16日 条例第5号
昭和47年1月16日 条例第3号
昭和47年12月23日 条例第44号
昭和48年12月24日 条例第38号
昭和49年5月1日 条例第17号
昭和49年12月25日 条例第33号
昭和51年1月26日 条例第1号
昭和51年12月25日 条例第36号
昭和52年12月26日 条例第29号
昭和53年12月11日 条例第32号
昭和54年1月27日 条例第2号
昭和55年3月24日 条例第3号
昭和56年3月12日 条例第2号
昭和57年3月24日 条例第9号
昭和59年9月29日 条例第23号
昭和60年3月23日 条例第11号
昭和62年3月28日 条例第5号
昭和63年3月26日 条例第7号
平成元年3月25日 条例第22号
平成2年3月26日 条例第10号
平成2年12月27日 条例第25号
平成3年12月24日 条例第26号
平成4年3月25日 条例第5号
平成5年12月22日 条例第26号
平成6年3月28日 条例第9号
平成6年12月28日 条例第27号
平成8年3月28日 条例第4号
平成10年3月25日 条例第5号
平成11年12月28日 条例第22号
平成12年12月27日 条例第41号
平成13年9月28日 条例第18号
平成13年12月27日 条例第21号
平成14年12月26日 条例第31号
平成15年3月19日 条例第2号
平成15年11月18日 条例第28号
平成17年2月14日 条例第1号
平成17年3月22日 条例第7号
平成17年11月24日 条例第24号
平成17年12月19日 条例第28号
平成18年12月20日 条例第40号
平成21年5月29日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年11月30日 条例第18号
平成26年12月4日 条例第24号
平成27年9月18日 条例第21号
平成28年3月3日 条例第2号
平成28年12月19日 条例第31号
平成29年12月18日 条例第31号
平成30年12月18日 条例第23号
令和元年12月16日 条例第39号
令和2年11月30日 条例第23号
令和4年3月18日 条例第15号
令和4年12月16日 条例第30号
令和5年12月15日 条例第20号