○垂井町特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月1日

条例第26号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、垂井町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は垂井町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は当該諮問に係る審議の終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員任命後最初の審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第4号)抄

(垂井町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の垂井町特別職報酬等審議会条例第2条の規定(教育長に関する部分に限る。)は適用しない。

(平成27年3月20日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

垂井町特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月1日 条例第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年10月1日 条例第26号
昭和49年3月25日 条例第3号
平成18年12月20日 条例第40号
平成20年9月19日 条例第21号
平成27年3月20日 条例第4号