○垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例
昭和56年3月26日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬月額は、別表のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 議長、副議長及び議員には、その職に就いた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名の場合又は死亡した場合には、その日までの議員報酬を支給する。
3 議会が解散されたときは、議長、副議長及び議員には、解散されたその日までの議員報酬を支給する。
4 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議会の議員がその職務のため町外に出張した場合の費用弁償の額は、垂井町職員の旅費に関する条例(昭和29年垂井町条例第41号)第2条の規定に基づき、町長に支給される旅費の額に相当する額を支給する。
2 議会、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会又は全員協議会の招集に応じて会議に出席した場合は、1日につき3,000円を支給する。
3 議長及び副議長が、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に出席した場合は、前項の例による。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日現在)において受けるべき議員報酬月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の235を乗じて得た額に、垂井町職員の給与に関する条例(昭和32年垂井町条例第17号)の規定により期末手当を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 垂井町議会の議員の期末手当支給に関する条例(昭和31年12月垂井町条例第33号)は、廃止する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成3年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
2 改正前の垂井町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の垂井町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の垂井町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月の議長、副議長及び議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の垂井町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける議長、副議長及び議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の垂井町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月の議長、副議長及び議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の垂井町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける議長、副議長及び議員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成12年3月に支給する議長、副議長及び議員の期末手当に関する改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
附則(平成12年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成13年3月に支給する議長、副議長及び議員の期末手当に関する改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
附則(平成13年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成14年3月に支給する議長、副議長及び議員の期末手当に関する改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成14年条例第30号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定中「100分の212.5」を「100分の195」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第17号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月4日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月19日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月18日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月18日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月16日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第22号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月16日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月15日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月13日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬月額 |
議長 | 290,000円 |
副議長 | 250,000円 |
議員 | 235,000円 |