○垂井町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成13年12月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年垂井町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣をすることができる公益的法人等)

第2条 条例第2条に該当する公益的法人等として町の規則で定めるものは、別表に掲げるとおりとする。

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する町の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって引き続き職員として採用された職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により垂井町以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員

(復職時における給与の取扱い)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、垂井町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年垂井町規則第5号。以下「初任給規則」という。)第20条の規定にかかわらず、町の規則の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日若しくは採用された日又はそれらの日から1年以内の初任給規則第36条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日又は採用された日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずるものについては、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内において、その者に係る同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について前2項の規定による場合に他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第5条 任命権者(町長を除く。以下次項において同じ。)は、毎年5月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている職員派遣に係る次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) 職員派遣に係る公益的法人等の名称

(2) 職員派遣の期間

(3) 派遣先団体における処遇の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況その他町長が必要と認める事項を町長に報告しなければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年1月31日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公益財団法人岐阜県市町村振興協会

社会福祉法人垂井町社会福祉協議会

垂井町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成13年12月28日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)