○垂井町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年12月24日

条例第45号

第1条 この条例は、地方公務員法第35条の規定に基づいて、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 岐阜県と本町との相互協力のための職員として県の職員に任命されたとき

(2) 前号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂井町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年12月24日 条例第45号

(昭和47年5月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和29年12月24日 条例第45号
昭和36年3月25日 条例第2号
昭和47年5月15日 条例第28号