○垂井町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年12月24日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関して必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行し、第4条の規定による改正後の垂井町集会所設置事業等補助金交付条例の規定は、令和4年度予算から適用する。