○垂井町職員懲戒審査委員会規則
昭和59年9月10日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項の規定に基づき、垂井町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、懲戒に付せられた1事件に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議の運営)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(書記)
第5条 委員会に書記1名を置き、町職員のうちから町長の同意を得て委員長が任命する。
2 書記は、委員長の命を受け、委員会に関する庶務に従事する。
(その他必要な事項)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、委員会の審査手続その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。