○垂井町職員懲戒取扱規則

平成24年12月27日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び垂井町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第34号)の規定に基づき、垂井町職員の懲戒の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての職員をいう。

(処分量定の決定)

第3条 具体的な処分量定の決定に当たっては、別表に掲げる基準を基本に、次に掲げる事項を勘案し、総合的に判断するものとする。

(1) 非違行為が行われた状況及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去に受けた懲戒処分歴

(6) 日頃の勤務態度及び当該非違行為後の対応

2 懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、訓告、厳重注意の措置を行うことができるものとする。

3 基準にない非違行為については、基準に掲げる取扱いを参考に判断するものとする。

(処分の公表)

第4条 任命権者は、職員に懲戒処分を行った場合は、その事実を公表しなければならない。ただし、第三者の権利を侵害するおそれがある場合等は、これを公表しないことができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年8月9日規則第33号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年10月18日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月26日規則第32号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月13日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

非違行為の種類

免職

停職

減給

戒告

一般服務関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合



正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合



正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合



遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合




休暇の虚偽申請

病気休暇、特別休暇、介護休暇、育児休業等について虚偽の申請をした場合



勤務態度不良

勤務時間中に職場を頻繁に離れ職務を怠り、公務の運営に支障が生じた場合


営利企業等従事

許可なく営利企業等に従事した場合



職場内秩序びん乱

上司その他の職員に対する暴行により、職場の秩序を乱した場合



上司その他の職員に対する暴言により、職場の秩序を乱した場合



虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合



違法な職員団体活動

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は本町の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合



地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合



秘密漏えい

職務上知ることができた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合



自己の不正な利益を図る目的で職務上知り得た秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合




具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合


個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合



入札談合等に関与する行為

町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆した場合、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示した場合又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合



公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合



決裁文書を改ざんした場合



公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合


政治的行為等の制限違反

地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした場合



地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求めた場合



公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第22条の9の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動又は政治活動に関する寄附等に関与した場合



セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的な関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合



相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合



わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患を発症した場合



相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合



パワー・ハラスメント

著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合


指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返した場合



強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合


コンピュータの不適正利用

職場のコンピュータをその職務に関連しない目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合


収賄

収賄を収受又は要求した場合




公金等の取扱い

横領

公金又は公物を横領した場合




窃取

公金又は公物を窃取した場合




詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた場合




紛失

公金又は公物を紛失した場合




盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難にあった場合




公物の損壊

故意に公物を損壊した場合



出火・爆発

過失により職場において公物の出火又は爆発を引き起こした場合



諸給与の違法支払・不適正受給

故意に条例等に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合


公金及び公物の処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合


公務外非行

放火

放火をした場合




殺人

人を殺した場合




傷害

人の身体を傷害した場合


暴行

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合



器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合



横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合



遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合



窃盗・強盗

他人の財物を盗んだ場合



暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強奪した場合




詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合



賭博

賭博をした場合


常習として賭博をした場合



麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合




酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合


淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合


痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合


不同意わいせつ

同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした場合



盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合



飲酒運転

飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転)

事故の有無にかかわらず飲酒運転した場合



飲酒運転の容認等

飲酒運転を知りながら同乗した場合



飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めた場合



交通事故等

交通事故(飲酒運転をした場合を除く。)

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合(著しい速度超過、無免許等の悪質な交通法違反をした場合又は事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合)



人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

人に傷害を負わせた場合(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合)



人に重度の傷害を負わせた場合



他人の物を損壊し、事故後の措置を怠る等の措置義務違反をした場合


交通法規違反

著しい速度超過等(無謀運転)の悪質な交通法規違反をした場合


監督責任

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合



非行の隠蔽、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合



垂井町職員懲戒取扱規則

平成24年12月27日 規則第34号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成24年12月27日 規則第34号
平成25年8月9日 規則第33号
平成25年10月18日 規則第37号
平成30年10月26日 規則第32号
令和3年3月5日 規則第4号
令和5年7月13日 規則第39号