○垂井町副町長定数条例
平成18年12月20日
条例第39号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、垂井町に設置する副町長の定数は、1人とする。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日に、副町長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
○垂井町副町長定数条例
平成18年12月20日
条例第39号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、垂井町に設置する副町長の定数は、1人とする。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日に、副町長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。