○垂井町巡回バス運行条例の施行期日を定める規則

平成27年7月6日

規則第23号

垂井町巡回バス運行条例(平成27年垂井町条例第1号)の施行期日は、平成27年10月1日とする。ただし、第5条の規定については、平成27年9月1日から施行する。

垂井町巡回バス運行条例の施行期日を定める規則

平成27年7月6日 規則第23号

(平成27年7月6日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 まちづくり・地域振興
沿革情報
平成27年7月6日 規則第23号