○垂井町行政不服審査法施行条例

平成28年3月22日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 手数料(第3条―第5条)

第3章 行政不服審査会(第6条―第12条)

第4章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行について、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 手数料

(手数料の額及び納付)

第3条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項その他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者は、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料をいう。以下「手数料」という。)を納めなければならない。

2 手数料は、交付を受ける時に納めなければならない。ただし、納付書による場合は、当該納付書の指定期限までに納めなければならない。

3 既に納入された手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(手数料の減免)

第4条 審理員は、前条第1項の交付を受ける者が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

4 法第9条第3項の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合又は地方税法第433条第11項その他の法律の規定において法第38条第1項の規定を準用する場合であって法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、第1項及び第2項中「審査員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

(送付による交付)

第5条 第3条第1項の交付を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る書面又は書類の写しの送付を求めることができる。

第3章 行政不服審査会

(設置)

第6条 町は、法に基づく不服申立てがされたとき(法第43条第1項の規定により第三者機関に諮問しなければならない場合に限る。)は、法第81条第2項の機関として、垂井町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、その不服申立てに係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。

(組織)

第7条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第8条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員は、第6条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第9条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(提出資料の写し等の交付手数料)

第11条 第3条第4条第1項から第3項まで及び第5条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第3条第1項中「法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項その他の法律の規定において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、第3条第1項第4条第1項及び第5条中「受ける者」とあるのは「受ける審査請求人及び参加人」と、第4条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査会」と、第5条中「書面又は書類」とあるのは「主張書面又は資料」と読み替えるものとする。

(調査審議の手続)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第4章 雑則

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付の方法

手数料の額

複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

1枚10円

複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

1枚20円

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付

1枚10円

電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付

1枚20円

備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

垂井町行政不服審査法施行条例

平成28年3月22日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)