○垂井町個人情報保護条例

平成14年3月22日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の取扱い(第6条―第26条)

第3章 垂井町情報公開等審査会(第27条―第29条)

第4章 雑則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いについての基本的な事項を定めるとともに、本町の実施機関の保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、町民の権利利益の保護を図るとともに、公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもののうち、公文書(垂井町情報公開条例(平成13年垂井町条例第2号)第2条第2項に規定する公文書をいう。)に記録されているものをいう。ただし、特定個人情報以外の個人情報にあっては、個人が営む事業に関して記録された情報に含まれる当該個人に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

(5) 特定個人情報 個人情報であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報に該当するものをいう。

(6) 保有特定個人情報 保有個人情報であって、特定個人情報に該当するものをいう。

(7) 情報提供等記録 番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(8) 実施機関 町長、議会、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(9) 事業者 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(10) 町民 町内に住所を有する者及び町内に住所を有しないが、実施機関に個人情報を保有されている者をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の取扱い

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

3 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。)を収集するときは、当該個人(以下「本人」という。)から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令及び条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 垂井町情報公開等審査会の意見に基づいて、本人から収集することにより個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又は本人以外から収集することに公益上の必要その他相当な理由があるとして実施機関が定めるとき。

4 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は垂井町情報公開等審査会の意見に基づいて、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要かつ欠くことができないとして実施機関が定めるときは、この限りでない。

(利用及び提供の制限)

第7条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条及び次条において同じ。)について、個人情報取扱事務の目的以外に利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 垂井町情報公開等審査会の意見に基づいて、公益上の必要その他相当な理由があるとして実施機関が定めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害してはならない。

3 実施機関は、第1項ただし書の規定により保有個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を課し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(保有特定個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、保有特定個人情報について、番号利用法第9条の規定に基づかない自らの利用(以下この条において「目的外利用」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)について、目的外利用をすることができる。ただし、保有特定個人情報を目的外利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 実施機関は、番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要のなくなった保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保有されるものについては、この限りでない。

(職員等の義務)

第10条 実施機関の職員は、職務上知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委託に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするとき、又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、その契約において、委託又は管理を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたもの又は公の施設の管理を行う指定管理者は、前項の個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項の委託又は管理を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

4 個人番号利用事務(番号利用法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。)又は個人番号関係事務(同条第11項に規定する個人番号関係事務をいう。)の全部又は一部の委託については、前3項の規定は、適用しない。

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務について、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 前各号に掲げるもののほか、町の規則で定める事項

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務

(2) 垂井町情報公開等審査会の意見に基づいて、実施機関が定める事務

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

(開示請求)

第13条 町民は、実施機関に対し、当該実施機関の個人情報取扱事務(前条第3項に規定する事務を除く。)に係る自己に関する保有個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。

(自己情報の開示義務)

第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る自己情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求をした者に対し、当該自己情報を開示しなければならない。

(1) 前条の規定により開示を請求した者(代理人による請求の場合は、本人)以外の者の自己情報を含む情報であって、開示することにより、当該請求をした者以外の者の正当な利益が損なわれると認められるもの

(2) 法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣等の指示により、開示することができないと認められる情報

(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの(公益上開示することが必要であると認められるものを除く。)

(4) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(5) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(6) 町の機関並びに国及び他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

(7) 町の機関又は国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に係る部分とそれ以外とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、当該非開示情報に係る部分を除いて、開示しなければならない。

(自己情報の存否に関する情報)

第16条 開示請求に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒むことができる。

(開示請求の方法)

第17条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次の事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 開示請求をしようとする者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所

(3) 開示請求に係る自己情報を特定するために必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町の規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該開示請求に係る自己情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で町の規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該開示請求書を提出した者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第18条 実施機関は、開示請求書の提出があったときは、当該開示請求書の提出があった日から起算して15日以内に、開示請求に係る自己情報を開示するかどうかの決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を開示請求者に通知しなければならない。ただし、当該開示請求書の提出があった日に、開示請求に係る自己情報の全部を開示する旨の決定をし、当該自己情報を開示するときは、この限りでない。

3 実施機関は、開示請求に係る自己情報の開示をしない旨の決定(第15条の規定により自己情報の一部を開示しない旨の決定、第16条の規定により開示請求を拒む旨の決定及び開示請求に係る自己情報を保有していない旨の決定を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該書面にその期日を併せて記載しなければならない。

4 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面により延長後の期間及び延長の理由を開示請求者に通知しなければならない。

5 実施機関は、開示請求に係る自己情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず、開示請求に係る自己情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの自己情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、書面により次に掲げる事項を開示請求者に通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの自己情報について開示決定等をする期限

6 実施機関は、開示決定等をするに当たって、開示請求に係る自己情報に町及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合には、第14条の規定により、当該情報を開示しなければならないことが明らかなとき、及び当該情報を開示しないことができることが明らかなときを除き、あらかじめ当該第三者の意見を聴かなければならない。ただし、当該第三者の所在が不明なときその他意見を聴くことが困難なときは、この限りでない。

7 実施機関は、前項の規定により意見を聴かれた第三者が当該情報の開示に反対の意思を表示した場合において、第1項の規定により自己情報を開示する旨の決定(第15条の規定により自己情報の一部を開示する旨の決定を含む。以下「開示決定」という。)をしたときは、第15条の規定により当該第三者に関する情報が含まれている部分を開示しないこととするときを除き、当該自己情報を開示する日の15日前までに、開示決定をした旨(当該第三者に関する部分に限る。)及びその理由並びに開示を実施する日を当該反対の意思を表示した第三者に通知しなければならない。

(開示の実施)

第19条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、開示決定に係る自己情報を開示しなければならない。この場合において、当該開示請求者は、実施機関に対し、当該自己情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

2 自己情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において、次の各号に掲げる自己情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 公文書のうち文書、図画及び写真に記録されている自己情報 当該文書、図画及び写真の当該自己情報に係る部分の閲覧又は写しの交付

(2) 公文書のうちフィルム及び電磁的記録に記録されている自己情報 当該フィルム及び電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法

3 実施機関は、前項の方法による自己情報の開示をすることにより当該自己情報が記録されている公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第15条の規定により自己情報を開示するとき、その他相当の理由があるときは、次の各号に掲げる自己情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により開示することができる。

(1) 公文書のうち文書、図画及び写真に記録されている自己情報 当該文書、図画及び写真の当該自己情報に係る部分の写しの閲覧又は交付

(2) 公文書のうちフィルム及び電磁的記録に記録されている自己情報 実施機関が定める方法

(費用の負担)

第20条 前条第2項又は第3項の規定により写しその他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

2 町長は、前項の規定により費用を負担する者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、その者の負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。

(訂正請求)

第21条 何人も、自己情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第13条第2項本文の規定は、訂正請求について準用する。

(利用停止請求)

第21条の2 何人も、自己情報(情報提供等記録を除く。)について次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置(以下「利用停止」という。)を請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

(1) 第6条の規定に違反して自己情報を収集されたものであるとき、第7条第1項及び第2項並びに第8条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき又は番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。)に記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第7条第1項及び第2項並びに第8条第3項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 第13条第2項本文の規定は、利用停止請求について準用する。

(訂正請求等の方法)

第22条 訂正請求又は利用停止請求(以下「訂正請求等」という。)しようとする者は、実施機関に対し、次の事項を記載した請求書(以下「訂正等請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 訂正請求等をしようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 訂正請求等をしようとする者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所

(3) 訂正請求等に係る自己情報を特定するために必要な事項

(4) 訂正又は利用停止を求める内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、町の規則で定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証するものを提出し、又は提示しなければならない。

3 第17条第2項及び第3項の規定は、訂正請求等について準用する。

(訂正請求等に対する決定等)

第23条 実施機関は、訂正等請求書の提出があったときは、必要な調査を行い、当該訂正等請求書が提出された日から起算して30日以内に、訂正請求等に対する決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、訂正決定等をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を訂正等請求書を提出した者(以下「訂正等請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正請求等に係る自己情報の訂正又は利用停止をしない旨の決定(自己情報の一部を訂正又は利用停止しない旨の決定を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。

4 第18条第4項及び第5項の規定は、訂正決定等について準用する。この場合において、第18条第5項中「45日以内」とあるのは「60日以内」と読み替えるものとする。

(訂正等の実施)

第24条 実施機関は、前条第1項の規定により自己情報の全部又は一部の訂正又は利用停止をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該決定に係る自己情報の訂正又は利用停止をしなければならない。

2 情報提供等記録の訂正をした場合には、実施機関は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号利用法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、書面によりその旨を通知しなければならない。

(苦情の申出)

第25条 町民は、実施機関が行う自己情報の取扱いが法令等に違反していると認めるときは、当該実施機関に対し、苦情の申出をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定による苦情の申出があったときは、迅速かつ適切な是正の措置を講じなければならない。

3 実施機関は、第1項の申出があったときは、前項の規定により是正措置を講ずるときを除き、垂井町情報公開等審査会の意見を聴いて、その取扱いを決定しなければならない。

(不服申立てがあった場合の手続)

第26条 開示決定等若しくは訂正決定等又は開示請求若しくは訂正請求等に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、垂井町情報公開等審査会に諮問しなければならない。

(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、不服申立ての全部を認容し、当該不服申立てに係る自己情報の全部を開示することとするとき。ただし、第三者が当該自己情報の開示について反対の意思を表示している場合を除く。

(3) 裁決で、不服申立ての全部を認容して訂正又は利用停止することとするとき。

2 前項の不服申立てについては、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 不服申立人及び参加人

(2) 開示請求者又は訂正等請求者(開示請求者又は訂正等請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対の意思を表示した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

4 第18条第7項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決

(2) 不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る自己情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る自己情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該自己情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

5 諮問実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該不服申立てに対する裁決を行うものとする。

第3章 垂井町情報公開等審査会

(垂井町情報公開等審査会)

第27条 この条例による個人情報保護制度の適正な運営は、垂井町情報公開条例第19条に規定する垂井町情報公開等審査会(以下「審査会」という。)に行わせる。

2 審査会は、この条例の運用に関する事項及び個人情報に関する重要な事項について調査審議し、実施機関に意見を述べることができる。

(審査会の調査権限等)

第28条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等又は訂正決定等に係る自己情報が記録されている公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことができない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等又は訂正決定等に係る自己情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

6 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

7 審査会は、不服申立人等から、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

8 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

9 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するものとする。

(規則への委任)

第29条 前2条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

第4章 雑則

(他の法令との調整等)

第30条 他の法令等の規定により、保有個人情報の開示、訂正又は削除の手続が別に定められている場合は、その定めるところによるものとする。

2 保有特定個人情報については、他の法令等に保有個人情報の開示に関して規定されている場合であっても、この条例による開示を行うものとする。

3 この条例は、図書館等において、一般の利用に供することを目的として収集し、保有している図書その他の資料に記録されている保有個人情報については、適用しない。

(実施状況の公表)

第31条 町長は、毎年1回、各実施機関の個人情報の開示等について実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(出資法人等の個人情報の保護)

第32条 町が出資その他の財政支援等を行う法人であって、その性格及び業務内容を勘案し町の事務と密接な関係を有するとして町長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町は、出資法人等において個人情報の保護が図られるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(規則への委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(垂井町情報公開条例の一部改正)

2 垂井町情報公開条例(平成13年垂井町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第20号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月22日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年9月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(垂井町情報公開条例の一部改正)

2 垂井町情報公開条例(平成13年垂井町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年6月11日条例第13号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

垂井町個人情報保護条例

平成14年3月22日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報公開・個人情報
沿革情報
平成14年3月22日 条例第4号
平成17年9月22日 条例第20号
平成18年3月23日 条例第7号
平成27年9月18日 条例第20号
平成28年3月22日 条例第7号
平成29年3月21日 条例第1号
平成29年9月19日 条例第16号
令和3年6月11日 条例第13号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年12月16日 条例第24号