○垂井町公印規則

昭和32年6月29日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、本町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 職印

 町長印

 町長職務代理者印

 副町長印

 会計管理者印

 出納員印

(2) 庁印

 町印

 役場印

2 前項に掲げるもののほか、必要に応じて施設の長の印その他の公印を置くことができる。

(専用公印)

第3条 特殊な事務を処理するため、町長印又は町長職務代理者印を使用する課に専用の公印(以下「専用公印」という。)を置くことができる。

2 専用公印には、その用途を表示する字句を刻示しなければならない。

(電子署名)

第3条の2 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報が真正なものであることを証明するため、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行うことができる。

(告示)

第4条 町印、町長印、町長職務代理者印、副町長印及び会計管理者印を調製又は改刻しようとするときは、公印の種類、印影、使用開始年月日その他必要な事項を、廃止しようとするときは、廃止する旨を告示するものとする。

(公印の名称等)

第5条 公印、専用公印及び電子署名の名称、様式、書体、寸法、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の調製等)

第6条 公印を調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、総務課長及び副町長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により改刻したため不用となった公印及び廃棄した公印は、直ちに総務課長に引継がなければならない。

3 前項の規定による公印は、次の区分により保存し、保存期間を経過したものは、焼却その他の方法により廃棄しなければならない。

(1) 町印、町長印、町長職務代理者印、副町長印及び会計管理者印 永年

(2) 前号以外の公印 5年

4 電子署名の発行、更新又は失効の手続をしようとするときは、総務課長及び副町長を経て町長の決裁を受けなければならない。

(公印台帳)

第7条 総務課長は公印を登録し整理するため、公印台帳(別記様式)を設けなければならない。

(印影の印刷)

第8条 事務処理上特に必要のあるときは、総務課長に合議のうえ町長の決裁を経て印刷物に公印の印影又はその縮小したものを印刷することができる。ただし、縮小に際しては、印影の同一性を損わないよう注意しなければならない。

2 前項の印影は、その事務の主管課の長が責任をもって管守しなければならない。

(電子公印)

第9条 事務処理上特に必要のあるときは、町長の決裁を経て、電子計算機に公印の印影を記録し、当該印影(以下「電子公印」という。)を文書に出力することによって、公印の押印にかえることができる。

2 前項に規定する処理を行う場合において、その事務の主管課の長は、前項の電子公印を適正に管理し、その不正使用の防止に努めなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議書若しくは帳簿又は決裁済であることが確認できる書類を、その公印の管守者又はその代理者に提示してその承認を得なければならない。

(電子署名の付与)

第11条 電子署名の付与を受けようとするときは、決裁済の原議書若しくは帳簿又は決裁済であることが確認できる書類を、電子署名の管守者又はその代理者に提示してその承認を得なければならない。

(公印の押印省略)

第12条 公印を押印すべき公文書のうち、定例的又は簡易な文書にあっては、管守者の承認を得て公印の押印を省略することができる。

2 前項の規定により公文書への公印の押印を省略したときは、当該文書に公印省略の旨を表示しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の公印でこの規則の規定に適合するものについては、この規則により定められたものとみなす。

3 この規則施行の際現に使用中の公印でこの規則において定められていないもの及びその規則に適合しないものについては、この規則施行の日限りその使用を廃止する。

(昭和40年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年3月15日から施行する。

(平成19年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月30日規則第19号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成25年10月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

1 公印

(1) 職印

名称

様式

書体

寸法

使用区分

管守者

個数

町長印

画像

てん書

方1.8センチメートル

町長名をもってする一般文書用

総務課長

1

町長職務代理者印

画像

てん書

方1.8センチメートル

町長職務代理者名をもってする一般文書用

総務課長

1

町長印

画像

古印体

方1.3センチメートル

町長名をもってする納税通知書及び使用料、手数料等の通知書用

総務課長

1

町長職務代理者印

画像

古印体

方1.3センチメートル

町長職務代理者名をもってする納税通知書及び使用料、手数料等の通知書用

総務課長

1

副町長印

画像

てん書

方1.8センチメートル

副町長名をもってする文書用

副町長

1

会計管理者印

画像

てん書

方1.8センチメートル

会計管理者名をもってする文書用

会計管理者

1

出納用会計管理者印

画像

楷書

直径2.5センチメートル

出納関係文書及び帳簿用

会計管理者

3

出納用出納員印

画像

楷書

直径2.5センチメートル

町税等徴収金収納関係文書用

出納員

16

(2) 庁印

名称

様式

書体

寸法

使用区分

管守者

個数

町印

画像

古印体

方1.8センチメートル

賞状等特殊文書用

総務課長

1

役場印

画像

古印体

方3.0センチメートル

役場名をもってする文書用

総務課長

1

(3) その他

名称

管守者

第2条第2項に規定する印

当該印を置く課又は施設の長

2 専用公印

名称

様式

書体

寸法

使用区分

管守者

個数

町長印

画像

古印体

方1.8センチメートル

町長名をもってする税務証明文書用

税務課長

1

町長職務代理者印

画像

古印体

方1.8センチメートル

町長職務代理者名をもってする税務証明文書用

税務課長

1

町長印

画像

古印体

方1.8センチメートル

町長名をもってする戸籍証明文書用

住民課長

1

町長職務代理者印

画像

古印体

方1.8センチメートル

町長職務代理者名をもってする戸籍証明文書用

住民課長

1

町長印

画像

古印体

方1.8センチメートル

町長名をもってする福祉証明文書用

健康福祉課長

1

町長職務代理者印

画像

古印体

方1.8センチメートル

町長職務代理者名をもってする福祉証明文書用

健康福祉課長

1

3 電子署名

名称

使用区分

管守者

個数

町長の署名

町長名をもって証明する電子文書の電子署名用

総務課長

1

画像

垂井町公印規則

昭和32年6月29日 規則第9号

(平成30年2月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和32年6月29日 規則第9号
昭和40年3月25日 規則第6号
昭和42年7月1日 規則第15号
昭和45年10月14日 規則第14号
昭和47年10月1日 規則第21号
昭和54年3月31日 規則第4号
昭和56年10月15日 規則第17号
昭和60年7月2日 規則第18号
平成11年2月5日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第14号
平成22年1月25日 規則第2号
平成22年7月30日 規則第19号
平成25年10月28日 規則第38号
平成27年9月18日 規則第31号
平成28年3月10日 規則第6号
平成30年2月1日 規則第1号