○垂井町条例の左横書き及び用語等の統一に関する措置条例

平成22年9月17日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、この条例施行の際、現に存する垂井町条例(以下「条例」という。)を左横書きに改め、併せて用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。

(条例の左横書きの改正)

第2条 条例(既に廃止したものを除く。以下同じ。)は、すべて左横書きに改める。この場合における必要な措置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条の番号は、アラビア数字に改める。

(2) 号の番号は、「( )」で囲んだアラビア数字に改める。

(3) 号の細分する符号は、五十音順による片仮名に改める。

(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。

(5) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。

左に

次に

左の

次の

左記

次の

上欄

左欄

下欄

右欄

(6) 表、別表及び様式中、左横書きの形式に適合しないものがあるときは、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きに改める。

(用語等の統一の基準)

第3条 条例に用いられている用語等は、別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。

2 条例に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。

(見出しの整備)

第4条 条例中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。

(法令及び例規の引用)

第5条 条例の条文中、引用した法令等については、「平成 年法律第 号」等と統一するものとする。

2 条例の条文中、引用した条例等については、「平成 年垂井町条例第 号」等と統一するものとする。

(別表等の統一)

第6条 条例中の別表及び様式において、関係条名のないものについては、関係条名を付するものとする。

(表記の統一)

第7条 第2条から前条までに規定するもののほか、条例中の表記は、その内容を変えることなく統一するものとする。

(準用)

第8条 前各条の規定は、垂井町規則等にこれを準用する。この場合において、「条例」とあるのは、「規則」等と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 平仮名を漢字に書き直すもの

左欄

右欄

あくる

明くる

あたる

当たる

あてる

充てる

あまり

余り

いたって

至って

いたる

至る

うけ

受け

おおいに

大いに

おおきな

大きな

および

及び

がいして

概して

かかげる

掲げる

かかる

係る

かぎり

限り

かっこ

括弧

かならず

必ず

かならずしも

必ずしも

かろうじて

辛うじて

きわめて

極めて

こえる

超える

ことに

殊に

さらに

更に

さる

去る

したがう

従う

じつに

実に

すくなくとも

少なくとも

すこし

少し

すでに

既に

すみやかに

速やかに

せつに

切に

たいして

大して

たえず

絶えず

たがいに

互いに

ただちに

直ちに

たとえば

例えば

ちいさな

小さな

ついで

次いで

つぎ

つど

都度

つとめて

努めて

つねに

常に

とくに

特に

ならびに

並びに

はじめて

初めて

はたして

果たして

はなはだ

甚だ

ふたたび

再び

または

又は

まったく

全く

もしくは

若しくは

もっとも

最も

もっぱら

専ら

わりに

割に

2 漢字を平仮名に書き直すもの

左欄

右欄

予め

あらかじめ

如何なる

いかなる

何れ

いずれ

おそれ

恐れ

おそれ

於いて

おいて

(つ)

かつ

ごと

事とする

こととする

之を

これを

従って(接続詞のみ)

したがって

総べて(凡て)

すべて

其の

その

夫々

それぞれ

但し

ただし

但書

ただし書

ため

出来る(利用できる、できるだけ)

できる

通り

とおり

外・他(「ほか」と読む場合のみ)

ほか

また

迄に

までに

以て

もって

因る

よる

依る

よる

亘たり

わたり

3 送り仮名の補正

左欄

右欄

当る(り)

当たる(り)

行なう

行う

伴なう

伴う

基く(き)

基づく(き)

4 書き替え

左欄

右欄

箇年(月)

か年(月)

才出(入)

歳出(入)

年令

年齢

付属

附属

垂井町条例の左横書き及び用語等の統一に関する措置条例

平成22年9月17日 条例第15号

(平成22年10月1日施行)