○垂井町自動車臨時運行許可業務取扱規則
平成21年11月16日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
(2) 申請に係る自動車の同一性を確認するための書類のうち次のいずれかに該当するもの
ア 自動車検査証
イ 登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書
ウ 自動車通関証明書
エ 完成検査終了証又は完成検査修了証情報
オ 自動車製造業者等が発行した製作証明書又は譲渡証明書
カ その他申請に係る自動車の同一性を確認することができる書類
(3) 申請者が本人であることを確認するための書類のうち次のいずれかに該当するもの
ア 自動車運転免許証
イ 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)
ウ その他申請者が本人であることを確認することができる書類
(許可基準)
第3条 町長は、次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り、許可を行うものとする。
(1) 自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査、自動車検査証が有効でない当該自動車についての継続検査その他の検査をするために必要な回送を行う場合その他町長が特に必要があると認める場合
(2) 臨時運行の経路が当該運行の目的を達成するために適正であると認められる場合
(3) 臨時運行の期間が、当該運行の目的及び経路を勘案し、町長が特に必要であると認める場合を除き、5日を超えない範囲内において必要最少日数であると認められる場合
(4) 当該自動車に係る自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間が許可の有効期間を満たしている場合
(5) 提出された申請書について、必要な事項が記載され、必要書類等が不足していない場合
(許可証の交付及び番号標の貸与)
第4条 町長は、前条に該当すると認められた申請者に対し、許可の有効期間を定め、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。
2 町長は、前項の許可をするときは、申請書に許可年月日、許可期間、許可番号及び番号標番号を記載し、許可証に契印をするものとする。
(許可証及び番号標の返納)
第5条 許可を受けた者は、前条の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。
2 町長は、許可を受けた者から前項の規定による許可証及び番号標が返納されないときは、電話、文書による督促、警察署への協力依頼等により速やかに回収を図らなければならない。
(許可証及び番号標の紛失)
第6条 許可を受けた者は、許可証又は番号標を紛失又はき損したときは、自動車臨時運行許可番号標等紛失・き損届(別記第2号様式。以下「紛失届」という。)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、許可を受けた者が、番号標を紛失又はき損したときは、これに要する実費を弁償させることができる。
(番号標の失効告示)
第7条 町長は、前条第1項の規定による紛失届を受理した日から30日を経過した場合においても、なお番号標を発見できないとき又は許可を受けた者が居所不明等により番号標の回収が不可能となったときは、当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長及び運輸支局長に通知するものとする。
(許可の取消し)
第8条 町長は、許可を受けた者が偽りその他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに臨時運行の許可を取り消し、許可証及び番号標を回収するものとする。
(帳簿等)
第9条 町長は、申請書を許可番号順に整理し、5年間保存しておくものとする。
2 返納された許可証は、当該許可証に係る申請書に貼り付けるものとする。
3 町長は、次に掲げる帳簿を備え、番号標の保有、交付の状況等を明らかにしておくものとする。
(1) 自動車臨時運行許可番号標管理簿(別記第3号様式)
(2) 自動車臨時運行許可台帳(別記第4号様式)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の垂井町自動車臨時運行許可業務取扱規則第2条第3号イの規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(本人の写真が貼付されたものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。