○垂井町庁舎公衆用コピー機設置要綱
令和元年9月12日
告示第139号
(目的)
第1条 この要綱は、役場庁舎内情報発信コーナーに公衆用コピー機を設置し、町民の利便性の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公衆用コピー機」とは、町が庁舎1階情報発信コーナーに設置するコイン方式による電子複写機をいう。
(複写の範囲)
第3条 複写の対象となるものは、利用者が持参した文書又は町の情報発信コーナーにおいて閲覧できる行政資料とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 複写を行うことに関し、垂井町情報公開条例(平成13年垂井町条例第2号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、垂井町個人情報保護法施行条例(令和4年垂井町条例第24号)その他法令の規定が適用される場合
(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)その他法令の規定で閲覧又は複写が禁止されている場合
(3) 営利を目的とする場合
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が複写することは適当でないと認める場合
(利用時間)
第4条 公衆用コピー機の利用時間は、開庁日の午前8時30分から午後6時15分までとする。
(利用料金)
第5条 用紙の大きさが日本産業規格A列3番以下における公衆用コピー機の利用料金は、次の各号のとおりとする。ただし、用紙の両面に複写した場合は、片面を1枚として算定する。
(1) モノクロコピー 1枚につき10円
(2) カラーコピー 1枚につき50円
2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年9月17日から施行する。
附則(令和5年2月10日告示第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。