○垂井町庁舎公衆用コピー機設置要綱

令和元年9月12日

告示第139号

(目的)

第1条 この要綱は、役場庁舎内情報発信コーナーに公衆用コピー機を設置し、町民の利便性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「公衆用コピー機」とは、町が庁舎1階情報発信コーナーに設置するコイン方式による電子複写機をいう。

(複写の範囲)

第3条 複写の対象となるものは、利用者が持参した文書又は町の情報発信コーナーにおいて閲覧できる行政資料とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 複写を行うことに関し、垂井町情報公開条例(平成13年垂井町条例第2号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)垂井町個人情報保護法施行条例(令和4年垂井町条例第24号)その他法令の規定が適用される場合

(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)その他法令の規定で閲覧又は複写が禁止されている場合

(3) 営利を目的とする場合

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が複写することは適当でないと認める場合

(利用時間)

第4条 公衆用コピー機の利用時間は、開庁日の午前8時30分から午後6時15分までとする。

(利用料金)

第5条 用紙の大きさが日本産業規格A列3番以下における公衆用コピー機の利用料金は、次の各号のとおりとする。ただし、用紙の両面に複写した場合は、片面を1枚として算定する。

(1) モノクロコピー 1枚につき10円

(2) カラーコピー 1枚につき50円

2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年9月17日から施行する。

(令和5年2月10日告示第12号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

垂井町庁舎公衆用コピー機設置要綱

令和元年9月12日 告示第139号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章
沿革情報
令和元年9月12日 告示第139号
令和5年2月10日 告示第12号