○垂井町長等の事務引継に関する規則
平成20年7月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条(令第140条及び第141条において準用する場合を含む。)及び第127条の規定に基づき、町長、副町長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員の事務引継に関し、必要な事項を定めるものとする。
(副町長の事故等)
第2条 令第123条第2項前段の規定により前任の町長が、その担任する事務を引き継ぐ場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項又は第3項の規定による町長の職務を代理する者(以下「職務代理者」をいう。)がないときは、法第252条の17の8第1項の規定による町長の臨時代理者に引き継がなければならない。この場合においては、臨時代理者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
2 法第152条第2項又は第3項の場合において、当該職務代理者は、後任の町長の就任前に副町長に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを副町長に引き継がなければならない。
(町長の事故等)
第3条 令第127条の規定により前任の副町長が、町長から委任された事務を町長に引き継ぐ場合において、町長に事故があるとき又は町長が欠けたときは、職務代理者又は臨時代理者(以下「職務代理者等」という。)に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、当該職務代理者等は、町長に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを町長に引き継がなければならない。
(選挙管理委員の事故等)
第4条 令第140条において準用する令第123条第2項前段の規定により前任の選挙管理委員会の委員長がその担当する事務を選挙管理委員の1人に引き継ぐ場合において、選挙管理委員(法第252条の17の9の規定による臨時選挙管理委員を含む。以下同じ。)のすべてに事故があるとき又は選挙管理委員のすべてが欠けたときは、選挙管理委員会の書記その他の職員に引き継がなければならない。この場合においては、書記その他の職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、当該書記その他の職員は、後任の委員長の就任前に選挙管理委員の1人に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該選挙管理委員に引き継がなければならない。
(監査委員の事故等)
第5条 令第141条において準用する令第123条第2項前段の規定により前任の監査委員がその担当する事務を他の監査委員に引き継ぐ場合において、他の監査委員に事故があるとき又は他の監査委員が欠けたときは、監査委員の事務を補助する書記その他の職員に引き継がなければならない。この場合においては、書記その他の職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、当該書記その他の職員は、後任の監査委員の就任前に他の監査委員に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該監査委員に引き継がなければならない。
(前任者の事故)
第6条 前任者が死亡その他の事故により事務の引継ぎを行うことができなくなった場合は、次に掲げる者がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。
(1) 前任者が町長であるときは、副町長(副町長に事故があるとき又は副町長が欠けたときは、職務代理者等)
(2) 前任者が副町長であるときは、町長(町長に事故があるとき又は町長が欠けたときは、職務代理者等)
(3) 前任者が選挙管理委員会の委員長であるときは、選挙管理委員の1人(選挙管理委員のすべてに事故があるとき又は選挙管理委員のすべてが欠けたときは、選挙管理委員会の書記その他の職員)
(4) 前任者が監査委員であるときは、他の監査委員(他の監査委員に事故があるとき又は他の監査委員が欠けたときは、監査委員の事務を補助する書記その他の職員)
(立会者)
第7条 事務の引継ぎをする場合には、次に掲げる者が立ち会わなければならない。
(1) 町長の事務の引継ぎにあっては、副町長
(2) 副町長の事務の引継ぎにあっては、町長
(3) 選挙管理委員会の委員長の事務の引継ぎにあっては、選挙管理委員の1人
(4) 監査委員の事務の引継ぎにあっては、他の監査委員
附則
この規則は、公布の日から施行する。