○町長の職務を代理する者等に関する規則
昭和29年12月24日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定に基づき町長の職務を代理する者に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(町長の職務代理者)
第2条 法第152条第2項の規定により町長及び副町長にともに事故があるとき又は町長及び副町長ともに欠けたときはその職務を代理すべき職員は、総務課長の職にあるものとする。
第3条 法第152条第3項の規定により町長、副町長及び総務課長の職にある職員がともに事故あるとき又は町長、副町長及び総務課長の職にある職員がともに欠けたときは、町長の職務を代理すべき職員は、上席の課長の職にあるものとする。
2 前項の場合における上席の課長の職にある者とは、職員の給与に関する条例の規定による給料額の多い者、給料額が同じであるときはその給料額の支給を受けるに至った日の早い者、その給料額の支給を受けるに至った日が同じであるときはその給料額の支給を受ける日前でその日に最も近い日において給料額の多かった者、その給料額が同じであるときは年長者をいう。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。