○垂井町事務委任規則

昭和56年12月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部をこども園の園長、老人福祉センター所長、保健センター所長、クリーンセンター所長、朝倉運動公園管理事務所長、勤労青少年ホーム館長、まちづくりセンター長(以下「施設の所長等」という。)及び議会事務局長に委任又は補助執行させるため必要な事項を定めることを目的とする。

(共通的委任事項)

第2条 施設の所長等において共通に処理させる事項は、別表第1に定めるとおりとする。

(個別的委任事項)

第3条 施設の所長等において個別に処理させる事項は、別表第2に定めるとおりとする。

(議会事務局長に対する補助執行事項)

第4条 議会事務局長に補助執行させる事項は、別表第3に定めるとおりとする。

(委任事務に関する協議)

第5条 委任事務を処理する者は、事業の内容が特に重要又は異例で町長の指示を受けて処理すべきものであると認めるときは、あらかじめ町長に協議するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 垂井町施設の所長等事務委任規則(昭和42年7月垂井町規則第20号)は、廃止する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第17号)

この規則は、昭和60年4月15日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年3月31日から施行する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年3月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月20日規則第44号)

この規則は、令和元年9月17日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

委任事項

施設の所長等

1 職員の宿泊を要しない県内出張を命ずること。

2 職員の時間外勤務、休日勤務を命ずること。

3 職員の7日以内の休暇又は欠勤を承認すること。

4 軽易な文書で、それぞれの施設の長の名又はその施設の名称をもって文書の往復をすること。

5 1廉の見積り価額が1万円未満のものの売却処分及び購入価額5,000円未満で価値のない物件の棄却処分をすること。

6 1廉の金額が10万円未満の物件の購入及び修繕に関すること。

7 文書の整理保管に関すること。

8 局外電話の使用承認に関すること。

9 職員の研修に関すること。

10 前各号に掲げるもののほか、天災その他災害で緊急を要する事項

別表第2(第3条関係)

区分

委任事項

老人福祉センター所長

1 老人福祉センターの使用に関すること。

2 老人の相談に関すること。

3 老人クラブの育成指導に関すること。

4 老人福祉センター使用料の収入命令に関すること。

こども園の園長

1 保育教育計画を定め、これを実施すること。

2 給食計画を定め、これを実施すること。

3 町長が定めた保育料その他の費用の収入命令に関すること。

4 垂井町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年垂井町規則第6号)第5条第2項の規定により臨時に休業日を定めること。ただし、この場合はあらかじめ町長と協議するものとする。

5 日々の給食用物品の購入に関すること。

クリーンセンター所長

1 一般廃棄物のうち、もえるごみ及びガラス類の収集処理計画を定め、これを実施すること。

2 垂井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年垂井町条例第5号)第11条第1項に規定する産業廃棄物処理費用の収入命令に関すること。

保健センター所長

1 保健業務の計画を定め、これを実施すること。

2 医薬品、衛生資材の購入及び保管に関すること。

3 保健指導及び健康相談に関すること。

4 予防対策に関すること。

朝倉運動公園管理事務所長

1 朝倉運動公園諸施設の使用に関すること。

2 朝倉運動公園諸施設の使用料の収入命令に関すること。

3 都市公園の一時的使用に関すること。

勤労青少年ホーム館長

1 勤労青少年ホームの使用に関すること。

2 勤労青少年ホームの使用料の収入命令に関すること。

まちづくりセンター長

1 地区まちづくりセンターの維持管理に関すること。

2 住民活動団体の登録に関すること。

別表第3(第4条関係)

区分

補助執行事項

議会事務局長

1 議会事務局の所管に係る事務の予算の編成及び執行に関すること。

2 町有自動車の管理に関すること。

垂井町事務委任規則

昭和56年12月1日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章
沿革情報
昭和56年12月1日 規則第18号
昭和59年3月31日 規則第4号
昭和60年3月30日 規則第17号
昭和61年1月28日 規則第5号
平成3年2月28日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第12号
平成14年3月28日 規則第19号
平成18年3月24日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年3月30日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第22号
令和元年8月20日 規則第44号
令和3年3月31日 規則第20号
令和6年3月29日 規則第15号