○垂井町会計職員に関する規則

昭和59年12月28日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条の規定による出納員その他の会計職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員)

第2条 別表の左欄に掲げる本庁各課及び出先機関(以下「課等」という。)に出納員を置く。

2 課等の職員で別表の中欄に掲げる職を命ぜられた職員である者は、その職にある期間中当該課等の出納員を命ぜられたものとする。ただし、次項の規定により当該課等に出納員が命ぜられている場合は、この限りでない。

3 町長は、前項本文の出納員に事故があるとき又は欠けたときは、当該課等に勤務する職員のうちから出納員を命ずる。

4 前項の出納員(この項中「臨時出納員」という。)が命ぜられた場合は、事故がある出納員は臨時出納員が命ぜられた日の前日付けをもって解職されたものとし、臨時出納員が解職されたときは、その翌日付けをもって第2項の規定により出納員を命ぜられたものとする。

(会計員)

第3条 課等に、会計管理者又は出納員の事務を補助させるため、会計員を置く。

2 前項の会計員は、課等の職員のうちから当該課等の出納員が指定した者を命ずるものとする。

3 会計課の職員で出納員以外の者は、その期間中会計員を命ぜられたものとする。

(現金収納員)

第4条 出納員以外の職員で徴収金(現金(現金に代えて納付される証券及び地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けた場合でその取立てのための費用として提供された現金を含む。)収納を要するものに限る。以下同じ。)の収納について出張を命ぜられた者は、当該出張期間中その徴収金の収納に関する事務を行う現金収納員を命ぜられたものとし、帰庁後所属の出納員にその事務を引き継いだときは、当該現金収納員を解職されたものとする。

2 現金収納を所掌する課等において、出納員以外の職員で当該課等の執務時間外に宿日直勤務を命ぜられた者は、当該宿日直勤務中その徴収金の収納に関する事務を行う現金収納員を命ぜられたものとし、宿日直勤務終了後、当該徴収金の収納事務を所管する出納員にその事務を引き継いだときは、当該現金収納員を解職されたものとする。

(町長の事務部局以外の職員の併任)

第5条 町長の事務部局以外の職員で、前3条の規定により出納員、会計員又は現金収納員を命ぜられた者は、その職にある期間中、町長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(会計管理者の出納員に対する事務委任)

第6条 会計管理者は、法第171条第4項の規定により第2条第2項の出納員に別表の右欄に掲げる事務を委任するものとする。

(出納員の現金収納員に対する事務委任)

第7条 第4条の現金収納員が所属する課等の出納員は、法第171条第4項の規定により当該現金収納員に徴収金の収納に関する事務を委任するものとする。

1 この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に出納員の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、この規則の出納員を命ぜられたものとする。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年3月31日から施行する。

(昭和63年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年3月1日から施行する。

(平成6年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第20号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第22号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第82号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

区分

委任事務

総務課

課長

総務課において取り扱う徴収金の収納、物品の出納及び保管並びに財産の記録管理

企画調整課

課長

当該課等において取り扱う徴収金の収納並びに物品の出納及び保管

税務課

課長

健康福祉課

課長

子育て推進課

課長

住民課

課長

建設課

課長

都市計画課

課長

産業課

課長

会計課

課長

学校教育課

課長

生涯学習課

課長

保健センター

所長

こども園

園長

いずみの園

園長

老人福祉センター

所長

クリーンセンター

所長

朝倉運動公園管理事務所

所長

勤労青少年ホーム

館長

文化会館

館長

タルイピアセンター

館長

垂井町会計職員に関する規則

昭和59年12月28日 規則第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和59年12月28日 規則第34号
昭和60年3月30日 規則第9号
昭和61年1月28日 規則第3号
昭和63年4月30日 規則第11号
平成元年7月1日 規則第6号
平成3年2月28日 規則第3号
平成6年10月1日 規則第15号
平成6年11月1日 規則第16号
平成7年3月24日 規則第3号
平成7年4月1日 規則第20号
平成8年12月1日 規則第22号
平成9年3月31日 規則第10号
平成9年4月21日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第13号
平成13年3月28日 規則第5号
平成14年3月28日 規則第19号
平成15年6月27日 規則第16号
平成16年3月29日 規則第1号
平成16年5月28日 規則第16号
平成18年3月24日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年9月28日 規則第24号
平成20年4月1日 規則第14号
平成22年4月1日 規則第13号
平成24年3月29日 規則第4号
平成25年3月28日 規則第19号
平成27年9月18日 規則第30号
令和3年3月25日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第82号
令和6年3月21日 規則第8号