○垂井町内部組織設置条例

平成16年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、町長の直近下位の内部組織として次の組織を置く。

(1) 総務課

(2) 企画調整課

(3) 税務課

(4) 健康福祉課

(5) 子育て推進課

(6) 住民課

(7) 建設課

(8) 都市計画課

(9) 産業課

(分掌事務)

第2条 各組織の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総務課

 議会、条例の立案及び町の行政一般に関すること。

 組織及び職員に関すること。

 予算及び町の財政一般に関すること。

 財産及び公の施設に関すること。

 電算処理システムに関すること。

 その他他課の所管に属しない事項に関すること。

(2) 企画調整課

 総合計画に関すること。

 重要施策の計画、調整及び推進に関すること。

 行政改革の調整及び推進に関すること。

 まちづくりに関すること。

 消防及び防災に関すること。

(3) 税務課

 町税、国民健康保険税及び介護保険料の賦課徴収に関すること。

 県税及び国税との連絡調整に関すること。

 その他税務に関すること。

(4) 健康福祉課

 住民福祉に関すること。

 人権及び地域改善に関すること。

 介護保険に関すること。

 保健衛生に関すること。

(5) 子育て推進課

 子ども・子育て施策の総合的な推進に関すること

 子育て支援に関すること

(6) 住民課

 戸籍、住民基本台帳その他身分に関すること。

 総合窓口に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 国民年金に関すること。

 環境衛生に関すること。

 公害対策に関すること。

(7) 建設課

 道路、水路及び河川に関すること。

 住宅に関すること。

 公共用地の取得に関すること。

(8) 都市計画課

 土地利用に関すること。

 都市施設整備に関すること。

 市街地等開発に関すること。

(9) 産業課

 農業、林業及び水産業に関すること。

 商業及び工業に関すること。

 観光及び国定公園に関すること。

 勤労者福祉に関すること。

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 垂井町課設置条例(昭和29年垂井町条例第4号)は、廃止する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(垂井町子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 垂井町子ども・子育て会議条例(平成25年垂井町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(垂井町留守家庭児童教室の設置等に関する条例の一部改正)

3 垂井町留守家庭児童教室の設置等に関する条例(平成9年垂井町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(垂井町都市計画審議会条例の一部改正)

2 垂井町都市計画審議会条例(昭和44年垂井町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月16日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

垂井町内部組織設置条例

平成16年3月24日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
平成16年3月24日 条例第1号
平成18年3月23日 条例第5号
平成22年3月23日 条例第2号
平成23年3月22日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第3号
令和4年3月18日 条例第3号
令和4年12月16日 条例第34号
令和5年12月15日 条例第24号