○垂井町選挙公報の発行に関する条例

昭和61年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、垂井町の議会の議員又は長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙公報を発行すべき選挙)

第2条 垂井町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し、委員会の指定する期日までに文書で申請しなければならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して選挙の期日前2日までに配布しなければならない。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

垂井町選挙公報の発行に関する条例

昭和61年3月22日 条例第1号

(平成10年6月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
昭和61年3月22日 条例第1号
平成7年3月30日 条例第3号
平成10年3月25日 条例第2号