○垂井町ポスター掲示場設置条例
昭和57年12月23日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、垂井町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 垂井町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、垂井町の議会の議員及び長の選挙において、前条に定めるポスター掲示場を設置しなければならない。
(ポスター掲示場の総数の減少)
第3条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる特別の事情がある場合は、その総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。