○垂井町議会事務局設置条例

昭和33年7月7日

条例第16号

地方自治法第138条第2項の規定により垂井町議会に事務局を置く。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

垂井町議会事務局設置条例

昭和33年7月7日 条例第16号

(昭和33年7月7日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和33年7月7日 条例第16号