○垂井町議会会議規則

昭和34年7月21日

議会規則第2号

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集日の開議定刻前に議事場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(議席)

第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

5 会議中議員の称呼は、その議席の番号によることができる。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第5条の2 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第6条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第7条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により、又は議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、繰上げ又は延長することができる。

2 会議時間の繰上げ又は延長の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(休会)

第8条 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

2 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第9条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第10条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第11条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事場に現在する議員又は議員の住所に文章又は口頭をもって行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第12条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第12条の2 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第13条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の措置)

第15条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

2 前項の許可を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配付)

第17条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配付する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配付に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第18条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第19条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第20条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第21条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第22条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口の閉鎖)

第23条 投票による選挙を行うときは、議長は、第21条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配付及び投票箱の点検)

第24条 投票を行うときは、議長は、職員をして職員に所定の投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確めなければならない。

2 投票用紙の様式は別に、議長が定める。

3 議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。

(投票)

第25条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。

(投票の終了)

第26条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確め、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第27条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第28条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第28条の2 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。

(選挙関係書類の保存)

第29条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第30条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第31条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第32条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第33条 会議に付する事件は、第77条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長は、討論を用いないで会議に諮って所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託することができる。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第34条 委員会に付託した事件は、第67条(委員会報告書)の規定による報告書の提出をまって議題とする。

(委員長及び少数意見の報告)

第35条 委員会の審査又は調査した事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告する。

2 第66条(少数意見の留保)第2項の規定による手続きを行った者は、前項の報告に次いで少数意見の報告をすることができる。

3 前項の少数意見が2以上あるときの報告の順序は、議長が定める。

4 第1項及び第2項の報告は、討論を用いないで会議に諮って、省略することができる。

5 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第36条 提出者の説明又は委員長の報告及び少数意見の報告が終わったときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第37条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第38条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事項の字句等の整理)

第39条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査の期限)

第40条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限までに審査又は調査を終わることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

3 前2項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第34条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、議会において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第40条の2 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、議会の許可を得て、中間報告をすることができる。

(再付託)

第40条の3 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第41条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可)

第42条 発言は、すべて議長の許可を得た後に行わなければならない。

(発言の方法)

第43条 会議において発言しようとする者は、挙手をして「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、議長は、先に発言を求めたと認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第44条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言及び討論)

第45条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言を求め、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第46条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第47条 質疑は、同一議員につき、同一議題について2回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第48条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

(議事進行に関する発言)

第49条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第50条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第51条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。

3 賛否各2人以上の発言があった後、又は甲方が2人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員は、討論終結の動議を提出することができる。

4 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第52条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第53条 議員は、定例会において町の一般事務につき、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長が定めた期限までに、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問)

第54条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。

3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第55条 一般質問については第51条(質疑又は討論の終結)第1項、緊急質問については第47条(質疑の回数)及び第51条第1項の規定を準用する。

(発言の取消し又は訂正)

第55条の2 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第7章 委員会

(議長への通知)

第56条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第57条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(委員の発言)

第58条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(委員外議員の発言)

第59条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。委員でない議員から発言の申し出があったときも、また同様とする。

(委員の議案修正)

第60条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(分科会又は小委員会)

第60条の2 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第61条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第62条 委員会は、法第100条の規定による調査を付託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第63条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が、法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(委員の派遣)

第64条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等につき、あらかじめ議長の承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第65条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第66条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第67条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第68条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第69条 表決宣告の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第70条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第71条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。

(投票による表決)

第71条の2 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員4人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

3 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

4 記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。

5 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(選挙規定の準用)

第72条 記名又は無記名の投票を行う場合には、第23条(議場の出入口の閉鎖)第24条(投票用紙の配付及び投票箱の点検)第25条(投票)第26条(投票の終了)第27条(開票及び投票の効力)第28条(選挙結果の報告)第1項、第28条の2(選挙に関する疑義)及び第29条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第73条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第74条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 前項の場合において異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第75条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員4人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。

第9章 請願

(請願書の記載事項等)

第76条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合には、その所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(請願の委員会付託)

第77条 議長は、第33条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)の規定にかかわらず、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、会議に付した請願で常任委員会に係るものは、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会への付託は、議会の議決で省略することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。

(請願の審査報告)

第78条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により、意見を付け、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、町長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第79条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

2 委員会において秘密会を開くときは、前項の例による。

(秘密の保持)

第80条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第11章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第81条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表の提出があったときは、その旨議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第82条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定の要求)

第82条の2 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、その理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第82条の3 前条の要求については、議会は、第33条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)の規定にかかわらず、6人以上の委員で組織する特別委員会に付託しなければ決定することができない。

第12章 規律

(品位の尊重)

第83条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(服装)

第84条 何人も、議場に入るときは、見苦しくない服装をしなければならない。

(携帯品)

第84条の2 何人も、議場に入るときは、つえ、かさ、写真機、録音機の類を携帯してはならない。ただし、特別の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第85条 何人も、会議中は、みだりに発言し、私語し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第86条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(飲食等の禁止)

第87条 何人も、議場において飲食し、又は喫煙してはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第88条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第88条の2 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第89条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第90条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内(会期を超えることができない。)に提出しなければならない。ただし、第80条(秘密の保持)第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰の審査)

第91条 前条の動議については、議会は、第33条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)の規定にかかわらず、6人以上の委員で組織する特別委員会に付託しなければ議決することができない。

(戒告又は陳謝の方法)

第92条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第93条 出席停止の期間は、5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中に出席したときの措置)

第94条 出席を停止された議員がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第95条 議会が懲罰を議決したときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第14章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第96条 議会が、法第115条の2第1項の規定により、会議において、公聴会を開こうとするときは、議会の議決でこれを決定する。

2 議長は、前項の議会の議決があったときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第97条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第98条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長は、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第99条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第100条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第101条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

第15章 参考人

(参考人)

第102条 議会が、法第115条の2第2項の規定により、会議において、参考人の出席を求めようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第99条(公述人の発言)第100条(議員と公述人の質疑)及び第101条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第16章 会議録

(会議録の記載事項)

第103条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 議務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録の配布)

第104条 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。

(会議録に掲載しない事項)

第105条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第55条の2(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(会議録の署名議員)

第106条 会議録に署名すべき議員は2人とし、議長が会議において指名する。

第17章 全員協議会

(全員協議会)

第107条 法第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。

2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。

3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第18章 議員の派遣

(議員の派遣)

第108条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第19章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第109条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従来の会議規則の廃止)

2 垂井町議会々議規則(昭和29年垂井町議会規則第1号)は、廃止する。

(昭和42年議会規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日議会規則第1号)

この規則は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年9月24日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日議会規則第1号)

この規則は、垂井町役場の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成28年垂井町条例第26号)の施行の日から施行する。

(令和3年9月17日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

垂井町議会会議規則

昭和34年7月21日 議会規則第2号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和34年7月21日 議会規則第2号
昭和42年1月27日 議会規則第1号
昭和58年3月22日 議会規則第1号
昭和60年3月25日 議会規則第1号
昭和62年3月26日 議会規則第1号
平成3年7月2日 議会規則第1号
平成14年12月24日 議会規則第1号
平成19年3月22日 議会規則第1号
平成20年9月12日 議会規則第1号
平成24年12月17日 議会規則第1号
平成27年9月24日 議会規則第1号
令和元年6月14日 議会規則第1号
令和3年9月17日 議会規則第1号