○垂井町議会定例会の回数に関する条例

昭和31年8月28日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による垂井町議会の定例会は、年4回とする。

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)施行の日から施行する。

2 この条例施行の日前において既に招集された定例会の回数は、この条例の規定による定例会の回数に通算する。

垂井町議会定例会の回数に関する条例

昭和31年8月28日 条例第22号

(昭和31年9月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和31年8月28日 条例第22号