○垂井町議会定例会の回数に関する条例
昭和31年8月28日
条例第22号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による垂井町議会の定例会は、年4回とする。
附則
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)施行の日から施行する。
2 この条例施行の日前において既に招集された定例会の回数は、この条例の規定による定例会の回数に通算する。
○垂井町議会定例会の回数に関する条例
昭和31年8月28日
条例第22号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による垂井町議会の定例会は、年4回とする。
附則
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)施行の日から施行する。
2 この条例施行の日前において既に招集された定例会の回数は、この条例の規定による定例会の回数に通算する。