○垂井町優良技能者表彰規則
平成27年9月1日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、卓越した技能者を表彰することにより、技能者の社会的評価を高めるとともに技能水準の向上及び技能習得意欲の高揚並びに技能者の定着を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、町長が次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 卓越した技能をもって町内産業の発展に寄与した者
(2) 技能を通じて後進の指導育成に努力し、技能水準の向上に著しい功績を収めた者
(3) 技能を通じて福祉の増進及び産業の発展に寄与した者
(4) 前3号に定めるもののほか、特に表彰することが適当であると町長が認めた者
2 前項の表彰は、一人1回限りとする。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、副賞として賞品を授与することができる。
(表彰の期日)
第4条 表彰は、毎年町長が定める日に行う。
(被表彰者の推薦)
第5条 推薦は、第2条第4号の場合を除き、技能団体の長が行う。
(1) 破産の宣告又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 前2号に掲げる者のほか、表彰することが適当でないと町長が認めた者
(公表)
第7条 第2条の規定により表彰された者は、町広報により公表する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第58号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。