○垂井町優良勤労者表彰規則

平成27年9月1日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、勤労の尊さと勤労意欲を高めるため、優良勤労者を表彰することにより豊かな町づくりに資することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、町長が次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 一般表彰は、次のいずれかに該当する者に行う。

 垂井町内の事業所、官公署、商店等に引き続き10年以上勤務し、成績優秀な者

 垂井町内で引き続き10年以上農林業に従事し、その振興の功績が顕著な者

(2) 特別表彰は、次のいずれかに該当する者に行う。

 垂井町内の事業所、官公署、商店等に引き続き30年以上勤務し、その功績が特に顕著な者

 垂井町内で引き続き30年以上農林業に従事し、その振興の功績が特に顕著な者

(3) 前2号に定めるもののほか、特に表彰することが適当であると町長が認めた者

2 前項の表彰は、各号ごとに一人1回限りとする。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、副賞として賞品を授与することができる。

(表彰の期日)

第4条 表彰は、毎年町長が定める日に行う。

(被表彰者の推薦)

第5条 推薦は、第2条第1項第3号の場合を除き、各事業所の長、農業協同組合長、森林組合長、商工会長等(以下「事業所等の長」という。)が行う。

2 事業所等の長が第2条第1項第1号の推薦をしようとする場合は、推薦書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

3 事業所等の長が第2条第1項第2号の推薦をしようとする場合は、推薦書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 功績調書(別記様式第3号)

(2) 身分調書(別記様式第4号)

4 前3項の推薦は、毎年町長が定める日までに行わなければならない。

(欠格事項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者については、第2条の規定にかかわらず、表彰しないものとする。

(1) 破産の宣告又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 前2号に掲げる者のほか、表彰することが適当でないと町長が認めた者

(公表)

第7条 第2条の規定により表彰された者は、町広報により公表する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第57号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町優良勤労者表彰規則

平成27年9月1日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)