○垂井町名誉町民条例施行規則
昭和55年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、垂井町名誉町民条例(昭和41年10月垂井町条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(推挙状等の贈呈)
第2条 条例第3条の規定により名誉町民を選定したときは、町長は、推挙状、名誉町民章及び記念品を贈るものとする。
(名誉町民章)
第3条 名誉町民章の制式は、別記様式のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○垂井町名誉町民条例施行規則
昭和55年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、垂井町名誉町民条例(昭和41年10月垂井町条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(推挙状等の贈呈)
第2条 条例第3条の規定により名誉町民を選定したときは、町長は、推挙状、名誉町民章及び記念品を贈るものとする。
(名誉町民章)
第3条 名誉町民章の制式は、別記様式のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和55年3月31日 規則第12号
(昭和55年3月31日施行)
◆ | 昭和55年3月31日 | 規則第12号 |