○垂井町名誉町民条例施行規則

昭和55年3月31日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、垂井町名誉町民条例(昭和41年10月垂井町条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(推挙状等の贈呈)

第2条 条例第3条の規定により名誉町民を選定したときは、町長は、推挙状、名誉町民章及び記念品を贈るものとする。

(名誉町民章)

第3条 名誉町民章の制式は、別記様式のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

垂井町名誉町民条例施行規則

昭和55年3月31日 規則第12号

(昭和55年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第12号