本文
特例郵便等投票(新型コロナウイルス感染症関係)
※ 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置付けが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。
これに伴い、本制度の対象となる者がいなくなることから、令和5年5月7日以降に公示または告示される選挙については、特例郵便等投票を行うことはできません。なお、制度の概要については次のとおりです。
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示または告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。
対象要件や手続きの概要等については、総務省のホームページをご覧ください。
総務省特例郵便投票案内ページ(こちらをクリックすると総務省ホームページに移動します)<外部リンク>
特例郵便等投票の流れ
- 選挙期日4日前までに(必着)、感染症法または検疫法による外出自粛要請または、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下外出自粛要請等の書面)を添えて、選挙人名簿または在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。
下記の請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)または代理人の方がお持ちください。- 特例郵便等投票請求書 [PDFファイル/182KB](メールやFaxでの請求はできませんのでご注意ください)
記載例 [PDFファイル/237KB]
垂井町選挙管理委員会宛に郵送される際は、下記の受取人払の表示を封筒に貼付してください。 - 受取人払郵便物の表示形式 [PDFファイル/100KB]
- 特例郵便等投票請求書 [PDFファイル/182KB](メールやFaxでの請求はできませんのでご注意ください)
※ 外出自粛要請の書面等を請求書に添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載いただければ、その書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
- 選挙人名簿または在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
- 投票用紙に候補者名等を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
- 投票用紙等は選挙人名簿または在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。
※ 投票後はお早めにご返送ください。
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
- ファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
- 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。(忘れずに投函してください。)
- 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。
濃厚接触者の方の投票について
コロナウイルス感染症患者のご家族の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」に当たらず、投票所において投票していただけます。ただし、マスクの着用、手指消毒といった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点は地域の保健所(※垂井町は西濃保健所が管轄しています)または垂井町選挙管理委員会へお問い合わせください。