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幼児教育・保育の無償化

ページID:0001869 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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趣旨

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性を踏まえ、幼児教育費用の負担軽減により少子化対策を推進することを目的とし、3歳から5歳児の全世帯及び0歳から2歳児の住民税非課税世帯が負担する幼稚園、保育所等の施設利用料を無償とするほか、認可外の保育施設等についても新たな給付施策を実施するものです。

開始年月日

令和元年10月1日

施設種類ごとの取扱い

1 認可保育所、認定こども園(保育認定)、地域型保育事業を利用する方

垂井町内の施設:垂井こども園、垂井東こども園、宮代こども園、表佐こども園、府中こども園、岩手こども園、ハチスチルドレンズセンター の保育認定(2号・3号認定)

  • 3歳児から5歳児までのすべての子ども、および0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化(4月1日時点の年齢)
  • ただし、延長保育料や3歳以上児の給食費は有料
  • 無償化に伴う新たな手続きは不要

認可保育所等の給食費

食材料費

垂井町の公立こども園の給食費

「垂井町の公立こども園の給食費」は、主食費に分類されるパン代および副食費(おやつ代を含む。)を合計した費用です。
3歳以上児(1号、2号認定)の主食費に分類されるごはんにつきましては、月・水・金曜日に持参していただきます。

  • 垂井町の公立こども園(1号認定)の給食費=月額4,000円。ただし、8月は徴収しません。
  • 垂井町の公立こども園(2号認定)の3歳以上児の給食費=月額4,500円。
  • 垂井町の公立こども園(3号認定)の3歳未満時の給食費=今までどおり、保育料に給食費およびごはん代が含まれています。

2 新制度移行幼稚園、認定こども園(教育標準時間認定)を利用する方

垂井町内の施設:垂井こども園、垂井東こども園、宮代こども園、表佐こども園、府中こども園、岩手こども園、ハチスチルドレンズセンター の教育標準時間認定(1号認定)

  • 3歳児から5歳児までのすべての子どもの利用料が無償化(4月1日時点の年齢)
  • 無償化に伴う新たな手続きは不要

3 新制度未移行幼稚園(私立幼稚園)及び預かり保育を利用する方

  • 満3歳から5歳児までの全ての子どもの月額25,700円までの利用料が無償化
  • 上記の子どもが預かり保育を利用する場合は、月額11,300円までの給付が受けられます。
  • 無償化となるための認定手続きが必要で、預かり保育の給付を受けるためには「保育の必要性の認定」を受けることが必要(通園施設へご確認ください。)

支給認定を受けるための書類

償還払い請求をするための書類

 預かり保育(請求書)[Excelファイル/37KB]

4 認可外保育施設を利用する方

  • 3歳児から5歳児までの子どもは月額37,000円まで、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償化(4月1日時点の年齢)
  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受けることが必要(通園施設へご確認ください。)
  • 無償化の対象となる認可外保育施設は、市町村から「確認」を受けた施設に限られています。

5 一時的保育、病児保育を利用する方

  • 3歳児から5歳児までの子どもは月額37,000円まで、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償化(4月1日時点の年齢)
  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受けることが必要(子育て推進課へお問い合わせください。)

6 障害児通所施設を利用する方

垂井町内の施設:いずみの園

  • 3歳児から5歳児までの子どもの利用料が無償化(4月1日時点の年齢)
  • 無償化に伴う新たな手続きは不要

7 企業主導型保育事業を利用する方

  • 3歳児から5歳児までの全ての子ども、および0歳時から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化(4月1日時点の年齢)
  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受けることが必要(通園施設へご確認ください。)

支給認定

  • 無償化の対象となるために必要となる認定です。
  • 子どもの年齢や家庭状況により、次の6種類の支給認定区分があります。

1号認定、2号認定、3号認定、新1号認定、新2号認定、新3号認定

施設種類ごとの支給認定[PDFファイル/105KB]

  • 2号、3号、新2号、新3号認定は、保育の必要性の認定を受けることになります。
  • 支給認定には期間があります。一度受けた認定も、期間が終了していないか確認してください。
  • 毎年、現況届の提出が必要です。
  • 支給認定の変更は、月単位で行います。

保育の必要性の認定

保育の必要性の認定を受けるには、保育を必要とする理由が必要です。

保育を必要とする理由

保護者が以下の保育を必要とする事由のいずれかに該当される場合

  1. 就労(フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、すべての就労を含む。)
    ※月60時間以上(目安:1日4時間以上かつ月15日以上)の就労が必要です。
  2. 妊娠、出産(産前6週間から産後8週間の属する月まで)
  3. 保護者の疾病、障がい
  4. 同居または長期入院などしている親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動(企業準備を含む。)(求職日から3か月間の属する月まで)
  7. 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む。)
  8. 虐待やDVのおそれがある場合
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