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岐阜県知事選挙のお知らせ

ページID:0012280 更新日:2025年1月9日更新 印刷ページ表示
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投票日・投票時間

投票日 1月26日(日曜日)

投票時間 午前7時~午後8時

投票できる方

 平成19年1月27日以前に生まれた方で、令和6年10月8日までに垂井町で住民票が作成された方または垂井町に転入の届出をした方で、3か月以上住み、選挙人名簿に登録されている方です。
 ただし、県内の市町村に転出し、垂井町の選挙人名簿に登録されている方は、垂井町で投票できます。また、令和6年10月9日以降に県内の市町村から垂井町に転入され、前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、前住所地で投票することができます。これらの場合、市町村長が無料で交付する「引き続き岐阜県の区域内に住所を有する旨の証明書」の提示、もしくは投票所において「引き続き岐阜県の区域内に住所を有することの確認申請」が必要です。​

投票所

 垂井第1 生きがいセンター
 垂井第2 ワイワイプラザ垂井
 宮代 宮代地区まちづくりセンター
 表佐 表佐地区まちづくりセンター
 栗原 栗原地区まちづくりセンター
 東第1 東地区まちづくりセンター
 東第2 不破中学校多目的教室
 東第3 子育て支援センター(垂井東こども園内)
 府中北 府中地区まちづくりセンター
 府中南 コミュニティ・防災センター
 岩手 岩手地区まちづくりセンター

 ※投票所入場券に投票所を記載しています。

投票所入場券

 投票所入場券は、1人につき1枚です。大切に保管し、投票の際には必ず本人が入場券をお持ちください
 また、入場券裏面には、期日前投票に必要な「宣誓書」が付いていますので、事前に記載しておいていただくと、スムーズに期日前投票を行うことができます。
 入場券は7日(火曜日)に発送済みですが、入場券が届かなかったり、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されている方であれば、投票は可能ですので、投票所の係員に申し出てください。

期日前投票

 投票日当日に、仕事や旅行などで投票所へ出かけられない方は、期日前投票ができます。

  • とき 1月10日(金曜日)から1月25日(土曜日)までの毎日(※土曜日・日曜日・祝日を含む)
  •    午前8時30分から午後8時まで
  • ところ 役場1階 コミュニティルーム
  • 持ち物 投票所入場券(ハガキ)
  • 宣誓書 期日前投票の際は、「宣誓書」が必要です。投票所入場券裏面または以下の宣誓書様式に必要事項を記入し、本人がご持参ください。また、氏名は本人が記入(自署)してください。
    宣誓書(期日前) [PDFファイル/43KB]
  • その他 選挙期日(1月26日)までには18歳になるが期日前投票をしようとする日には17歳である方は、不在者投票をすることができます。

不在者投票

  • 選挙期間中に仕事等で他の市区町村に滞在している方は、あらかじめ垂井町選挙管理委員会に請求し、取得した投票用紙等を滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちいただくことで、不在者投票をすることができます。
    投票用紙等を取得するためには、垂井町選挙管理委員会に「宣誓書・請求書」を提出する必要があり、郵送でのやりとりに日数を要します(※)。お早めに手続きを行ってください。「宣誓書・請求書」は、以下の様式をダウンロード・印刷し、自署されたものを郵送いただくこともできます。なお、FAX・Eメール等による提出はできません。詳しくは、垂井町選挙管理委員会へお問い合わせください。
  • 宣誓書・請求書(不在者) [PDFファイル/60KB]
    マイナポータルのぴったりサービス<外部リンク>を利用して、不在者投票の投票用紙など必要な書類の請求をオンラインで行うことができるようになりました。詳しい手続きはリンク先(不在者投票用紙のオンライン申請のご案内)をご確認ください。
  • 不在者投票指定施設の病院または老人ホームなどに入院・入所している方は、その施設で不在者投票をすることができます。詳しくは入院・入所先施設にお問い合わせください。

郵便等による不在者投票制度

 この制度が利用できるのは、次の事項のいずれかに該当し、自ら投票の記入をすることができる方です。

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で、手帳に次の記載がある方
    両下肢・体幹・移動機能の障がいの程度が、1級または2級
    心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいの程度が、1級または3級
    免疫・肝臓の障がいの程度が、1級から3級
  • 戦傷病者手帳をお持ちの方で、手帳に次の記載がある方
    両下肢・体幹の障がいの程度が、特別項症から第2項症
    心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がいの程度が、特別項症から第3項症
  • 介護保険の被保険者証をお持ちの方で、被保険者証に次の記載がある方
    要介護状態区分が要介護5

 また、上記事項に該当する選挙人のうち、自ら投票の記入をすることができない方で、次の事項のいずれかに該当する方は、代理記載制度が利用できます。

  • 身体障害者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が、1級の記載がある方
  • 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が、特別項症から第2項症の記載がある方

​ 上記の2つの制度を利用するには、「郵便等投票証明書」が必要です。詳しくは、垂井町選挙管理委員会にお問い合わせください。

開票

 開票時刻 1月26日(日曜日) 午後8時50分から

 開票所 垂井町役場 垂井ホール

選挙公報

 岐阜県選挙管理委員会のページ<外部リンク>をご確認ください。

問い合わせ先

垂井町選挙管理委員会(役場 総務課 庶務係内)

〒503-2193 垂井町宮代2957番地の11 Tel:0584-22-1151(内線206)

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