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垂井町地方就職支援金

ページID:0013579 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示
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東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)の大学を卒業した学生の町内への移住を伴う就職を支援するため、予算の範囲内で支援金を交付します。

交付対象者

それぞれの要件にすべて該当する必要があります。

移住に関する要件

移住元に関する要件

  1. 大学等の卒業年度において、東京都内に本部がある、条件不利地域を除く東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。(交通費の申請をする場合は、在学中も可)
  2. 大学等の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。
※条件不利地域は以下のとおり
東京都 檜原村、奥多摩村、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

移住先に関する要件

  1. 岐阜県内に所在する企業に就職し、垂井町内に移住していること。(交通費の申請をする場合は、内定していること)
  2. 申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。(在学中に交通費の申請をする場合は、就業開始予定日前1年以内)
  3. 申請日から5年以上継続して垂井町内に居住する意思を有していること。

その他に関する要件

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有していないこと。
  2. 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。

就業に関する要件

就業先企業に関する要件

  1. 勤務地が岐阜県内に所在する企業等に、大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
  2. 風俗営業者、暴力団、官公庁等(市町村を除く)でないこと​。
  3. 支援対象者の3親等以内の親族が経営する法人等でないこと。

就業条件等に関する要件

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  2. 岐阜県内での勤務地限定型社員としての採用予定であること。

支援金額

交通費

 採用選考活動に参加するために要した往復交通費の額(上限11,000円)

移転費

 就職に伴い、垂井町に移住するために要した移転費の額

 ※最低限度の費用であることが証明できない場合、上限81,500円

それぞれ支援対象者一人当たり1回

申請に必要な書類

  1. 垂井町地方就職支援金交付申請書兼請求書(別記様式第1号) [PDFファイル/93KB]  ※両面印刷
  2. 写真付き身分証明書の写し
  3. 卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)
  4. 就職活動等にかかる経費(交通費)、移住にかかる経費(移転費)の領収書
    (移転費の場合は、最低限の費用であることがわかる書類を併せて添付)
  5. 内定等証明書(別記様式第3号) [PDFファイル/67KB]
  6. 移住元の住所を確認できる資料
    ※(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業・修了年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を併せて提出)、卒業・修了年度の複数月の公共料金領収書等)

注意事項

  1. 支援金の交付は、予算の範囲内に限ります。申請いただいても交付できない場合があります。
    申請前に必ず企画調整課までご連絡ください。
  2. 申請日から1年以内に内定先企業へ就職しないなど返還要件に合致する場合は、全額もしくは半額の変換を求める場合があります。
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