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特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当

ページID:0005791 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
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特別児童扶養手当

精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を養育している父母または養育者に手当を支給する制度です。

手当を受けることができる方について

日本国内に住所があり、知的または身体に中程度以上の障がいのある児童(20歳未満)を養育している父母等に支給されます。
ただし、次の場合は支給できません。 
1.児童の住所が日本国内にないとき。
2.児童が障がいを理由とする公的年金を受けているとき。
3.児童が児童福祉施設等に入所しているとき。(通園・通所・母子入園を除く)
※おおむね療育手帳ではA1・A2・B1程度、身体障害者手帳では1~3級程度です。ただし、手帳を所持されていても認定されない障がいもあります。

手当を受ける際に必要なもの

1.請求者及び対象児童の記載がある戸籍謄本
2.所定の認定診断書(診断書は省略できる場合もあります)
3.印鑑
4.通帳(請求者名義)
5.対象児童の療育手帳、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳(持っている方のみ)
6.個人番号カードまた通知カード(請求者・配偶者・扶養義務者・対象児童)
7.その他必要となる書類(詳しくは健康福祉課障がい福祉係窓口でお尋ねください)

手当の支払いについて

手当は県知事によって認定されると、認定請求した日の属する月の翌月分から次の支払日に支払われます。(支払日が土日祝日の場合は、その前日に支払われます)
12月~3月分:4月11日支払
4月~7月分:8月11日支払
8月~11月分:12月11支払

手当の額について(令和5年4月より)

・1級(重度) 53,700円
・2級(中度) 35,760円

所得制限について

手当を請求する人またはその方と生計を同一にしている方の前年の所得が一定額限度以上ある場合は、その年の8月から翌年7月まで支給が停止されます。また毎年8月に所得状況調査を行います。

次の場合、手当を受給することができませんので、お早めに役場へ届け出てください。届出が遅れ、手当が支給された場合、返還していただきます。

・支給対象児童が施設に入所したとき
・支給対象児童が死亡したとき
・手当を受けている方が支給対象児童を養育しなくなったとき
・支給対象児童が障がいを理由とする公的年金を受給できるようになったとき
・手当を受けている方が死亡したとき
・日本国内に住所がなくなったとき

また、次のようなときも役場に届け出てください。

・支給対象児童の障がいの状態が変化したとき
・氏名、住所を変更したとき
・支給対象児童と別居したとき
・主な養育者が変わったとき
・所得の変更があったとき   など

特別障害者手当

著しい重度の障がいを有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障がい者に手当を支給する制度です。ただし、所得制限等があります。

申請する際に必要なもの

1.受給資格者の戸籍謄本
2.特別障害者手当認定請求書
3.特別障害者手当所得状況届
4.特別障害者手当認定診断書
5.受給中の年金・恩給・手当等の証書の写しと振込額がわかるもの(証書・振込通知書・通帳)
6.通帳(請求者名義)
7.前住所地の所得状況に関する市町村の証明書(その年の1月1日に垂井町に住所を有していなかった場合)
8.身体障害者手帳・療育手帳・精神手帳
9.個人番号カードまたは通知カード(受給資格者・配偶者・扶養義務者)
10.印鑑

手当の額について(令和5年4月より)

月額27,980円

手当の支払いについて

2月~4月分:5月10日支払
5月~7月分:8月10日支払
8月~10月分:11月10日支払
11月~1月分:2月10日支払
※支払日が土日祝日の場合は、その前日に支払われます

障害児福祉手当

在宅で精神または身体が重度の障がいを有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の方に、手当を支給する制度です。ただし、所得制限等があります。

申請する際に必要なもの

1.受給資格者の戸籍謄本
2.障害児福祉手当認定請求書
3.障害児福祉手当所得状況届
4.障害児福祉手当認定診断書
5.身体障害者手当、療育手帳、精神手帳
6.個人番号カードまたは通知カード(受給資格者・配偶者・扶養義務者)
7.印鑑
8.通帳(児童名義)

手当の額について(令和5年4月より)

月額15,220円

手当の支払いについて

2月~4月分:5月10日支払
5月~7月分:8月10日支払
8月~10月分:11月10日支払
11月~1月分:2月10日支払
※支払日が土日祝日の場合は、その前日に支払われます